○南アルプス市総合計画策定条例施行規則
平成15年4月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、南アルプス市総合計画策定条例(平成25年南アルプス市条例第1号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、本市の策定する総合計画に関し、必要な事項を定めるものとする。
(総合計画の実行性)
第3条 総合計画に定められた事務及び事業は、これを完全実施するように努めなければならない。
2 総合計画以外に新たに生じた重要な事務及び事業についても、この規則に定められた手続を経なければ実施することができないものとする。
(基本計画の原則)
第4条 基本計画は、基本構想に基づき、第7条に規定する企画会議において計画案を策定し、南アルプス市総合計画審議会(以下「審議会」という。)に諮問し、その調査及び審議を経て、市長が決定する。
2 基本計画は、10箇年ごとの構想による目標及びその目標達成のための基本施策について定める。
3 基本計画は、特に著しい社会経済情勢の変化等特別の理由がない限り、変更することができない。
2 実施計画は、期間を3年とし、1年次を経過するごとに検討を加え、後年度分を逐次繰り入れ、常に3年先までの計画とする。
3 実施計画は、市の行財政を効率的かつ計画的に運用し、基本計画に盛られた目標を着実に達成するための具体的な指針としての計画とする。
4 実施計画は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、これを変更することができない。
(1) 第2項の規定により変更するとき。
(2) 基本計画が変更されたとき。
(3) 国又は県の計画の変更により著しい事務事業量の増減が生じたとき。
(4) 災害その他やむを得ない事情が生じたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(審議会への諮問)
第6条 市長は、総合計画に関し特に必要と認めたときは、第4条第1項に定めるもののほか、審議会に諮問する。
(会議の設置)
第7条 総合計画を策定し、及びこれを推進するため、南アルプス市総合計画企画会議(以下「企画会議」という。)及び南アルプス市総合計画推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(1) 基本計画の変更に関すること。
(2) 市政の現状分析に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、総合計画策定に関し必要とすること。
第10条 企画会議及び推進会議は、前2条の目的を達成するため、広く市民の要望及び市内外の学識経験者の意見を聴くことができる。
(組織)
第11条 企画会議は、別表第1に掲げる職をもって組織する。
第12条 推進会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 市長の事務部局に属する課の長(出先機関を除く。)及び支所長
(2) 会計管理者の補助機関に属する課の長
(3) 教育委員会の事務部局に属する課等の長
(4) 監査委員及び農業委員会の事務部局の長
(5) 企業局職員のうちから企業局長が指名する者
(6) 消防職員のうちから消防長が指名する者
(会議)
第13条 企画会議は、市長が招集し、会議の議長は、市長をもって充てる。
第14条 推進会議は、総合政策部長が招集し、会議の議長は、総合政策部長をもって充てる。
(庶務)
第15条 企画会議及び推進会議の庶務は、総合政策部において処理する。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、総合計画に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年8月13日規則第148号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年8月16日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月20日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月29日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月24日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
職名 |
市長、副市長、教育長、部長、会計管理者、議会事務局長、教育部長、企業局長、消防長、次長 |