○南アルプス市補助金等交付規則
平成15年4月1日
規則第43号
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めのあるもののほか、補助金、助成金及び奨励金(以下「補助金等」という。)の交付に関し基本的な事項を定め、もって補助金等に係る予算の執行の適正を期することを目的とする。
(交付の対象)
第2条 市長は、補助金等の交付の対象となる事務又は事業(以下「補助事業」という。)の目的及び内容が公益上必要があると認めたものにつき、毎会計年度予算の範囲内で補助金等を交付することができる。
(責務)
第2条の2 職員は、補助金等に係る予算の執行に当っては、補助金等が市税その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意し、公正かつ効率的に使用されるよう努めなければならない。
2 補助金等の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者等」という。)は、法令、条例並びに規則等の定め及び補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行い、事業効果を上げるように努めなければならない。
(交付の申請)
第3条 補助金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書又はこれに代わる書類
(3) 工事の施行にあっては、実施設計書及び図書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第4条 市長は、前条の規定により補助金等の交付の申請があったときは、事業の目的及び内容並びに関係書類等を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の額を決定するものとする。
2 前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加え、又は条件を付して補助金等の交付の決定をすることができる。
2 市長は、補助金等を交付することが不適当と認めたときは、理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。
2 補助事業者等は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、遅滞なく市長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者等は、事業完了後又は当該会計年度終了後、速やかに補助金等実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書又はこれに代わる書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告の審査等)
第8条 市長は、補助事業者等から補助金等実績報告書の提出を受けたときは、関係書類等の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、その報告に係る事業の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査しなければならない。
(補助金等の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金等の交付を取り消し、又はその額を減額し、若しくは事業内容の改善を命ずることができる。
(1) 補助事業者等が第4条第2項の規定による条件を守らないとき。
(2) 前条に規定する審査及び現地調査等の結果、補助金等を交付することが適当でないと認められるとき。
(3) 補助事業者等が事業を施行せず、又はその事業成績が良好でないと認められるとき。
2 市長は、前項の規定により補助金等の交付を取り消し、又はその額を減額した場合において、既に補助金等の全部又は一部が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第10条 補助事業者等は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年8月20日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。