○南アルプス市財政調整基金条例
平成15年4月1日
条例第70号
(設置)
第1条 財政の年度間調整を図るため、南アルプス市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。
2 各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、基金に編入することができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、その設置の目的のため必要があるときは、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八田村財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和44年八田村条例第10号)、財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和42年白根町条例第7号)、芦安村一般会計財政調整基金条例(昭和50年芦安村条例第7号)、若草町財政調整基金条例(昭和45年若草町条例第9号)、櫛形町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和45年櫛形町条例第2号)若しくは甲西町財政調整積立金条例(昭和46年甲西町条例第2号)又は解散前の峡西広域行政事務組合財政調整基金条例(昭和48年峡西消防組合条例第17号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。
附 則(平成22年9月29日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。