○南アルプス市立美術館条例
平成15年4月1日
条例第104号
(設置)
第1条 美術に関する市民の知識及び教養の向上を図り、市民文化の発展に寄与するため、南アルプス市立美術館(以下「美術館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南アルプス市立美術館 | 南アルプス市小笠原1281番地 |
(事業)
第3条 美術館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 美術品及び美術に関する模写、模型、文献、写真、フィルム等(以下「美術品等」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。
(2) 美術に関する専門的及び技術的な調査研究を行うこと。
(3) 美術に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を開催すること。
(4) 美術品等の利用に関し必要な助言、指導等を行うこと。
(5) 施設を一般の利用に供すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、美術館の設置の目的を達成するために必要な事業
(職員)
第4条 美術館に館長その他必要な職員を置く。
(休館日)
第5条 美術館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)
(2) 休日の翌日(この日が日曜日又は休日である場合を除く。)
(3) 12月28日から翌年の1月4日まで
(4) 前3号に掲げるもののほか、南アルプス市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める日
(観覧の承認)
第6条 美術館に展示されている美術品等(教育委員会が指定するものに限る。次条において同じ。)を観覧しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。
(特別観覧)
第7条 美術館に展示されている美術品等又は美術館に保管されている美術品等についての模写、模造等又は撮影(以下「特別観覧」という。)をしようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。
(施設の利用)
第8条 美術館の研修・展示室を利用しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。
(利用の制限)
第9条 教育委員会は、美術館を利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 施設、設備又は美術品等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が美術館の管理上支障があると認めるとき。
(観覧料等の減免)
第10条 館長は、官公署若しくは公益団体が公用若しくは公益上利用するとき、又は特別の事情があると認めるときは、観覧料、特別観覧料又は使用料を減額し、又は免除することができる。
(観覧料等の不還付)
第11条 既納の観覧料、特別観覧料及び使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰さない理由により利用することができなくなったとき。
(2) 利用期日の3日前までに利用の取消しを申し出、館長が認めたとき。
(損害賠償の義務)
第12条 故意又は過失により美術館の施設又は展示品等を滅失し、又は損傷した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(美術館協議会)
第13条 美術館に南アルプス市美術館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、美術館の運営に関し、館長の諮問に応じるとともに、館長に対して意見を述べる機関とする。
3 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験を有する者
4 委員の定数は、15人以内とする。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の櫛形町立春仙美術館の設置及び管理に関する条例(平成3年櫛形町条例第12号)白根桃源美術館設置及び管理条例(昭和56年白根町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月27日条例第30号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日条例第43号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月3日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
27 第26条の規定による改正後の南アルプス市立美術館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第6条関係)
(1) 常設の展示の場合
区分 | 観覧料 | |
個人 | 団体 | |
一般 | 円 320 | 円 250 |
大学、高等専門学校及び高等学校並びにこれらに類する学校及び施設の学生及び生徒 | 260 | 200 |
小・中学校の児童及び生徒 | 160 | 120 |
備考 団体とは、20人以上をいう。
(2) 特別の企画による展示の場合
次の表に定める観覧料の額の範囲内で、それぞれの展示ごとに市長が定める額
区分 | 観覧料 | |
個人 | 団体 | |
一般 | 円 1,060 | 円 840 |
大学、高等専門学校及び高等学校並びにこれらに類する学校及び施設の学生及び生徒 | 530 | 420 |
小・中学校の児童及び生徒 | 320 | 250 |
備考 団体とは、20人以上をいう。
別表第2(第7条関係)
区分 | 特別観覧料 | ||
模写、模造等 | 円 1点1日につき 640 | ||
撮影 | モノクローム | 学術研究を目的とする場合 | 1点1回につき 210 |
出版等の収入を伴う場合 | 1点1回につき 2,670 | ||
カラー | 学術研究を目的とする場合 | 1点1回につき 420 | |
出版等の収入を伴う場合 | 1点1回につき 5,340 |
備考
1 びょうぶは、1隻を1点とする。
2 1そろいを成す巻子は、1巻1点とする。
3 対幅は、1幅を1点とする。
4 その他の美術品は、各個を1点とする。
別表第3(第8条関係)
区分 | 入場料を徴収しない場合 | 入場料を徴収する場合 | ||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで | ||
研修・展示室 | 1,100円 | 1,650円 | 2,750円 | 左に掲げる料金に2割の割増率を乗じて得た額を当該料金に加算した額 |
備考 料金に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。