○南アルプス市汗かき農園条例
平成15年4月1日
条例第176号
(設置)
第1条 非農業者に土地を提供し、栽培体験と土地資源の有効活用を図るため、南アルプス市汗かき農園(以下「汗かき農園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 汗かき農園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 南アルプス市汗かき農園
(2) 位置 南アルプス市百々字宮前1034番地の一部、1037番地の一部、1153番地
(施設の種類)
第3条 汗かき農園の施設(以下「施設」という。)の種類は、次のとおりとする。
(1) 農園施設
(2) 休憩施設
(3) 駐車場施設
(4) 給水施設
(利用の制限等)
第4条 市長は、施設を利用する者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を制限し、又は停止することができる。
(1) 施設を汚染し、又は破損するおそれのあるとき。
(2) 次条使用料を納付しないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設を利用することが適当と認められないとき。
(使用料)
第5条 施設を利用しようとする者は、別表に定める使用料を市に納付しなければならない。
(損害賠償の義務)
第6条 故意又は過失により施設を汚染し、滅失し、又は破損した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第30号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月18日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
名称 | 区分 | 利用契約締結月 | 年間使用料 |
農園施設 | 1平方メートル当たり | 4月~9月 | 円 410 |
10月~3月 | 200 |