○南アルプス市消防委員会条例
平成15年4月1日
条例第227号
(設置)
第1条 本市における消防行政の円滑な運営を図るため、南アルプス市消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次の事項について調査審議し、及び意見を具申する。
(1) 消防団の運営に関すること。
(2) 消防施設の整備及び改善に関すること。
(3) 消防団員の服務及びその改善に関すること。
(4) 消防団員の懲戒及び表彰に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、15人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市の議会の議員
(2) 消防関係者
(3) 学識経験を有する者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日条例第24号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。