○南アルプス市教育委員会職員私用自動車の公務使用要領
平成15年4月1日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1 この要領は、南アルプス市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の教育機関に所属する教職員が私用自動車(原動機付自転車を含む。以下「私用自動車」という。)を公務に使用することに関し、必要な事項を定め、もって公務能率の増進を図るとともに、交通事故を未然に防止することを目的とする。
(私用自動車の公務使用承認)
第2 私用自動車は、原則として公務に使用してはならないものとする。ただし、教育機関の長(以下「所属長」という。)は、この要領に定める承認基準に該当する場合にはあらかじめ登録した私用自動車を公務に使用することを認めることができるものとする。
2 職員は、前項の規定に基づく所属長の承認を受けることなく公務に私用自動車を使用してはならない。
(公務使用の承認基準)
第3 私用自動車を公務に使用することができる用務は、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 市の自動車(市が雇い上げた営業自動車を含む。)等を使用することができない場合で、他の交通機関を使用することが困難なとき。
(2) 災害の発生等により緊急の公務を行う場合
(3) 公務に必要な書類又は物品が多い場合
(4) 次に掲げる用務で通常の交通機関を使用しては公務の遂行が著しく遅滞し、又は困難となる場合
ア 在宅の児童又は生徒に対する訪問教育指導
イ 家庭訪問又は生徒指導
ウ 児童、生徒の負傷、疾病等に伴う救急業務
エ 児童、生徒に対する緊急の補導業務
オ 児童、生徒を引率する場合
カ 授業等の内勤業務と出張業務との両者を効率的に行うため私用自動車を使用させる必要があると認められる場合
キ アからカまでに掲げるもののほか、これらに類似する場合
2 所属長は、前項に該当する場合であっても、次のいずれかに該当すると認めた場合には、私用自動車を公務に使用することを承認できないものとする。
(1) 職員の心身の状態が傷病、過労その他の理由により私用自動車を運転するのに不適当な状態にあると認められる場合
(2) 職員が運転免許取得から1年以下である場合
(3) 職員が交通事故を起こし、若しくは交通規則に違反して刑罰又は行政罰を受けてから日が浅く、私用自動車を運転することが不適当であると認められる場合
(4) 私用自動車の点検、整備が不十分であると認められる場合
(5) 私用自動車について対人1億円以上の任意保険契約を締結していない場合。ただし、乗車定員7人以上の私用自動車で児童、生徒を引率する場合にあっては、搭乗者1,000万円以上の任意保険契約を締結していない場合とする。
(6) 走行距離が片道100キロメートルを超える場合(教育委員会が認める場合を除く。)
(7) 気象条件、道路状況等が悪く、私用自動車の運転に危険を伴う場合
(8) 深夜連続して運転しなければならない場合
(承認手続)
第4 職員は、私用自動車を公務に使用しようとするときは、私用自動車公務使用申請書兼登録簿(様式第1号。以下「申請書兼登録簿」という。)を所属長に提出し、使用する自動車及び運転者を登録するものとする。
2 職員は、登録事項に変更が生じたときは、その都度申請書兼登録簿を提出し登録するものとする。
3 所属長は、前2項の申請書兼登録簿の提出があったときは、その記載内容を確認の上、適当と認めるときは、登録の決裁をするものとする。
4 職員が、前3項により登録された私用自動車を公務に使用しようとする場合は、旅行命令簿の記事欄に私用自動車を公務に使用する理由を記載して所属長の承認(決裁)を受けるものとする。
(旅費の支給)
第5 私用自動車を公務に使用することを承認された職員の旅費については、別に定めるところによるものとする。
(交通事故の処理等)
第6 私用自動車を公務に使用中交通事故が発生した場合は、運転者は、負傷者の救済処置を講じた後、速やかに所属長に交通事故発生状況について、電話等で報告し、その指示に従わなければならない。
2 所属長は、事故運転者から交通事故の発生報告のあったときは、速やかに交通事故発生の状況を関係者(所轄警察署、病院、現認者等)について調査し、教育長にその状況報告を行わなければならない。
3 所属長は、交通事故の発生状況を調査した後、直ちに次の事項について事故報告(様式第2号)を作成して、教育長に報告しなければならない。
(1) 過失の内容の程度
(2) 相手の過失の内容の程度
(3) 損害額及び被害の程度
(4) 賠償責任が県にあると認められる場合は、その内容の詳細
4 運転者は、事故発生後できるだけ速やかに顛末書及び現場見取図を添えて交通事故の発生状況等を記載した事故報告書(様式第3号)を所属長に提出しなければならない。ただし、事故運転者が被害者である場合は、顛末書の添付を省略することができるものとする。
(損害賠償)
第7 私用自動車を公務に使用した場合において、交通事故の発生により生じた損害賠償金は、職員が加害者である場合にあっては、当該私用自動車に付した自動車損害賠償保険(任意保険を含む。)による保険金をもって、職員が被害者である場合にあっては、加害者からの損害賠償金をもって充当し、損害賠償金が不足する場合は、市が負担するものとする。
2 前項の規定により市が損害賠償金を負担した場合、運転者である職員(被害者の場合を除く。)に故意又は重大な過失があったときは、市は、負担した損害賠償金の全部又は一部を職員に対し求償することができるものとする。
(安全運転の励行)
第8 所属長は、私用自動車の使用については、当該職員の本務の処理状況、健康状況等を十分考慮して職員に過度の負担がかからないよう配慮し、いやしくも過労運転等が交通事故の原因とならないよう留意するものとする。
附則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月3日教育委員会告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。