○南アルプス市教育相談員設置要綱
平成15年4月1日
教育委員会告示第2号
(設置)
第1条 市における教育相談に応じ、児童・生徒の指導をするため、南アルプス市教育相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(委嘱及び任期等)
第2条 市長は、教育に対する理解と関心に深く、心身健全である者のうちから相談員を委嘱する。
2 相談員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、市長は、相談員としてふさわしくない者がある場合は、これを解嘱することができる。
(相談員の職務)
第3条 相談員は、市長の命を受け、次の職務を行う。
(1) 教育についての電話及び、来庁による相談に応じる。
(2) 学校と連携を図り、児童・生徒の生徒指導等の教育相談に応じる。
(3) 就学相談に応じ、関係諸機関と連携を図りながら、就学に関する指導を行う。
(4) 市民の要望に対し、教育相談に応じる。
(5) 南アルプス市教育支援センター児童生徒の指導、支援に係る業務を補佐する。
(勤務の種別)
第4条 相談員の勤務種別は、次のとおりとする。
(1) 相談員の勤務時間は、月曜日から金曜日までとし、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(2) 通常勤務時間以外に相談要望がある場合には応じるものとする。
(庶務)
第5条 相談員の庶務は、南アルプス市教育委員会において処理する。
附 則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日教育委員会告示第7号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月21日教育委員会告示第9号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。