○南アルプス市放課後児童クラブ条例
平成16年3月30日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8第1項に規定する放課後児童健全育成事業を行うため、南アルプス市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の設置、管理及び利用について必要な事項を定めることにより、放課後家庭において養育に欠ける小学校の児童やその他健全育成上指導を要する児童を対象として保育及び指導を行い、もって児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「養育に欠ける」とは、次に掲げる事由により、児童が放課後又は学校休業日に保護者の養育育成を受けられないことをいう。
(1) 保護者が就労、就学又は技能訓練をしていること。
(2) 保護者が疾病又は心身の障害の状態であること。
(3) 保護者が看護又は付き添いをしていること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が相当と認める事由
(名称及び位置)
第3条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八田児童クラブ | 南アルプス市榎原794番地16 |
白根源児童クラブ | 南アルプス市有野438番地 |
白根飯野児童クラブ | 南アルプス市飯野1972番地1 |
白根飯野第二児童クラブ | 南アルプス市飯野2806番地1 |
白根東第一児童クラブ | 南アルプス市西野2392番地1 |
白根東第二児童クラブ | |
白根百田児童クラブ | 南アルプス市百々2299番地1 |
白根百田第二児童クラブ | |
芦安児童クラブ | 南アルプス市芦安安通327番地 |
若草第一児童クラブ | 南アルプス市寺部740番地 |
若草第二児童クラブ | |
若草南児童クラブ | 南アルプス市藤田1512番地 |
櫛形小笠原第一児童クラブ | 南アルプス市小笠原776番地3 |
櫛形小笠原第二児童クラブ | |
櫛形北児童クラブ | 南アルプス市桃園167番地1 |
櫛形北第二児童クラブ | |
櫛形西児童クラブ | 南アルプス市上市之瀬725番地7 |
櫛形豊児童クラブ | 南アルプス市吉田753番地1 |
櫛形豊第二児童クラブ | |
甲西落合児童クラブ | 南アルプス市落合1077番地1 |
甲西大明児童クラブ | 南アルプス市清水24番地 |
甲西南湖児童クラブ | 南アルプス市西南湖3067番地1 |
(対象児童)
第4条 対象児童は、市内に在住し、かつ、小学校に就学しており、養育に欠ける児童その他健全育成上指導を要する児童とする。ただし、運営に支障のない場合において市長が認める者については、この限りでない。
(休業日)
第5条 児童クラブの休業日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(保育及び指導時間)
第6条 児童クラブの保育及び指導時間は、小学校終了後から午後7時までとする。ただし、学校休業日においては午前8時から午後7時までとする。
2 市長は、特に必要があると認めたときは、前項の時間を変更することができる。
(利用の決定)
第7条 児童クラブを利用しようとする児童の保護者は、規則で定めるところにより市長に申請し、その決定を受けなければならない。
(利用の制限等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、児童クラブの利用の許可をしない。
(1) 利用定員に達しているとき(小学校3年生以下を除く。)。
(2) 伝染性疾患を有する者
(3) 身体虚弱で育成事業に耐えない者
(4) 前各号に掲げる場合のほか、児童クラブの集団生活又は管理運営に支障が生ずると認められるとき。
2 市長は、児童クラブを利用している児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童クラブの利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) 児童が第4条に規定する要件に該当しなくなったと認められるとき。
(2) 特別の理由がなく長期にわたり児童クラブを利用しないとき。
(3) 児童が前項各号のいずれかに該当するときに至ったとき。
(利用負担金)
第9条 児童クラブを利用する児童の保護者(以下「保護者」という。)は、利用日数にかかわらず児童1人につき月額2,000円の利用負担金を納付しなければならない。ただし、保護者の属する世帯で同時に2人以上の児童が利用する場合の利用負担金は、その児童1人につき月額1,500円とする。
2 8月の夏季休業日に限り児童クラブを利用する保護者は、利用日数にかかわらず児童1人につき前項の利用負担金に3,000円を加算し納付しなければならない。ただし、保護者の属する世帯で同時に2人以上の児童が利用する場合は、その児童1人につき2,500円を加算するものとする。
3 既に納付された利用負担金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用負担金の減免)
第10条 市長は、保護者が次に掲げるいずれかに該当するときは、利用負担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 保護者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき保護を受けているとき。
(2) 市長が特に必要と認めるとき。
(職員)
第11条 児童クラブに、放課後児童支援員(南アルプス市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年南アルプス市条例第47号)第10条に規定する「放課後児童支援員」をいう。)その他必要な職員を置く。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月8日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月29日条例第16号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年10月5日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第38号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(南アルプス市桃っ子サークル条例の廃止)
2 南アルプス市桃っ子サークル条例(平成15年南アルプス市条例第127号)は、廃止する。
附 則(平成20年3月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月15日条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月15日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月27日条例第23号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月28日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月11日条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月9日条例第12号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月22日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月8日条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月11日条例第18号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。