○南アルプス市不法投棄監視員設置要綱
平成16年3月19日
告示第11号
(設置)
第1条 市内における廃棄物の不法投棄を未然に防止するとともに、不法投棄された廃棄物を早期に発見し環境の保全を図るため、南アルプス市不法投棄監視員(以下「監視員」という。)を置く。
(職務)
第2条 監視員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 廃棄物の不法投棄に対する監視、指導及び市への報告
(2) 廃棄物の不法投棄未然防止のための啓発活動
(3) 不法投棄された廃棄物の処理
(4) その他環境美化及び自然環境の保全に関し必要な事項
(勤務時間)
第3条 監視員の勤務は1日6時間とし、1週間当たり3日とする。
(委嘱及び任期等)
第4条 市長は、生活環境の保全に理解と関心が深く、心身健全である者のうちから監視員を委嘱する。
2 監視員の任期は、1年とし、再任は妨げない。ただし、任期中であっても、監視員としてふさわしくない場合は、解職することができる。
3 監視員が辞職し、又は解職された場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(身分)
第5条 監視員は、非常勤とする。
(定数)
第6条 監視員の定数は、2人とする。ただし、市長は、必要に応じ増減することができる。
(職務の報告等)
第7条 監視員は、廃棄物の不法投棄の未然防止及びその早期発見のため、山間部や河川沿いを中心に定期的な巡回を行い、その都度不法投棄巡回カード(別記様式)に必要な事項を記載し、市長に提出しなければならない。
2 監視員は、前項に規定する巡回の際、廃棄物の不法投棄を確認したときは、速やかに市長に報告するものとし、指導、取締り等で緊急重大と判断した場合は直ちに警察署に通報するものとする。
(報酬)
第8条 監視員に対する報酬は、南アルプス市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年南アルプス市条例第46号)の規定によるところによる。
(災害補償)
第9条 監視員の公務災害補償については、市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(山梨県市町村総合事務組合条例第5号)の定めるところによる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日告示第44号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日告示第36号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。