○南アルプス市小規模工事等契約希望者登録要綱
平成16年6月1日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市が発注する小規模な工事及び修繕(以下「小規模工事等」という。)において、市内業者を積極的に活用し受注機会の拡大を図るため、契約を希望する者(以下「契約希望者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。
(対象となる契約)
第2条 小規模工事等の対象となる契約は、内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易であると認められるものであって、1件の契約金額が50万円未満のものとする。
(受注できる者)
第3条 小規模工事等を受注できる者は、あらかじめ小規模工事等契約希望者登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登載された者とする。
(登録できる者)
第4条 契約希望者として登録することができる者は、市内に主たる事業所又は住所を有する者のうち、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 成年被後見人、被保佐人及び破産者で復権を得ていない者
(2) 南アルプス市建設工事指名競争入札参加者の資格及び選定要綱第4条の規定に基づく建設工事入札参加資格者名簿一覧表(以下「有資格者名簿」という。)に登載されている者
(3) 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有しない者
(4) 市税を滞納している者。ただし、市長が特に認める場合を除く。
(登録名簿への登載)
第5条 登録名簿に登載を希望する者は、小規模工事等契約希望者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を証明する書類の写し
(2) 市税の納税証明書又はこれに代るもの
(3) その他市長が必要と認める書類
2 登録申請の受付期間は、当該登録の有効期間の満了日の属する年において、市長が別に定める。
3 市長は、第1項の規定により登録の申請があったときは、申請書類に基づき申請内容を確認し、登録名簿に登載するものとする。また、登録者名簿は、一般にも公開するものとする。
(登録の有効期間)
第6条 登録の有効期間は2年間とし、以後申請に基づき登録するものとする。ただし、登録の有効期間の途中で登録された者については、当該登録以後最初に到来する登録の有効期間の満了日までを有効期間とする。
(登録事項の変更等)
第7条 登録名簿に登載された者は、登録事項に変更があったとき又は事業を廃止したときは、小規模工事等契約希望者登録事項変更・廃止届(様式第2号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(登録の取消し)
第8条 市長は、登録名簿に登載されている者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、登録を取り消すことができる。
(1) 第4条各号に該当した場合
(2) 倒産又は破産した場合
(3) 契約に関して談合等の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)、その他関係法令に違反する行為を行うなど不正又は不誠実な行為があった場合
(登録者の取扱い)
第9条 市は、小規模工事等に該当する契約に係る業者の選定に際しては、原則として登録名簿に登載された者の中から行うものとする。ただし、有資格者名簿に登録された者のうちから業者を選定することを妨げないものとする。
(契約保証金)
第10条 登録名簿に登載された者との契約締結に際しては、南アルプス市財務規則第160条第1項第6号の規定に基づき契約保証金の納付を免除することができる。
(前払金等)
第11条 小規模工事等については、前金払及び部分払の対象外とする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成16年7月1日から施行する。