○南アルプス市選挙公報の発行に関する条例
平成16年10月13日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、南アルプス市の議会の議員及び長(以下「議員及び長」という。)の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行)
第2条 議員及び長の選挙において、南アルプス市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、議員及び長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行しなければならない。
(掲載文の申請)
第3条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、選挙管理委員会の指定する期日までに、選挙管理委員会に文書で申請しなければならない。
2 候補者は、その責任を自覚し、前項に規定する掲載文については、他人の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう掲載をしてはならない。
(選挙公報の発行手続)
第4条 選挙管理委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、選挙管理委員会がくじで定める。
(選挙公報の配布)
第5条 選挙管理委員会は、選挙公報を当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日前日までに配布するものとする。
(選挙公報の発行を中止する場合)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は中止する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、選挙管理委員会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。