○南アルプス市行政改革の推進に関する条例
平成17年2月17日
条例第1号
平成15年4月、八田村・白根町・芦安村・若草町・櫛形町・甲西町が合併し、南アルプス市が誕生した。
合併した本市においては、景気低迷による市税収入等の伸び悩みや、国の三位一体改革による地方交付税、補助金の削減など、非常に厳しい環境にあるといえる。
第1次南アルプス市総合計画基本構想(以下「基本構想」という。)では、すべての市民が、真に幸せを実感することができるよう、市の将来像を「人と自然が響き合う 新(文化)都市・南アルプス」とし、その実現を目指すこととしている。
このためには、厳しい財政状況を強いられる中、増大する行政需要に的確に対応し、自らが自主的、主体的に行財政運営全般にわたって総点検を行い、明確な方針のもとに行政改革を進めていかなければならない。
ここに、市民の期待と信頼に応え、なお、一層の市民サービスの向上を図り、本市に住む、働く、学ぶ、集うすべての人々とともに、地方分権時代にふさわしい市政を築き、基本構想の目指す南アルプス市を実現するため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、基本構想の実現に向けて、市の行政改革の基本的な方針を明示するとともに、具体的な施策及びその目標、実現の方策等を明らかにした計画を策定し、かつ、期限を定めて、市の行政改革を一層推進するために、その基本的事項を定めることを目的とする。
(基本理念)
第2条 市の行政改革は、市民の視点に立った福祉の増進のために、情報の公開及び市民参加を進めることにより市の自主性及び自立性を高め、真に幸せを実感できる地域社会を実現することを目標として推進するものとする。
(基本方針)
第3条 市は、地方分権及び社会・経済情勢の大きな変化に伴う市民の要望に的確に応えるため、前条に規定する基本理念にのっとり、行政サービス、組織及びその運営、職員の定員管理並びに財政構造の改革を図ることにより、適切かつ合理的な行政を実現するものとする。
(市長の責務)
第4条 市長は、市の行政改革を総合的かつ計画的に推進するため、具体的な数値目標又は実施方針を定めた南アルプス市行政改革実施計画(以下「実施計画」という。)を策定しなければならない。
2 実施計画は、市の行政改革の推進に係る具体的な施策及びその目標、実現の方策、期限その他重要事項について定めるものとする。
3 市長は、実施計画の進捗状況を毎年公表するものとする。
(行政改革推進体制の確立)
第5条 市長は、行政における公正の確保、透明性の向上、市民参加の促進等に必要な措置を講ずることにより、市の行政改革を推進するための体制を確立するものとする。
(職員の育成)
第6条 市長は、実務に精通するとともに、高い総合調整能力及び政策形成能力を具備した職員の育成に努めるものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。