○南アルプス市低体重児の届出及び未熟児の訪問指導事務規則
平成17年3月29日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第18条及び第19条第1項の規定に基づく事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(低体重児の届出)
第2条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生連絡票(様式第1号)により市長に届け出るものとする。
(未熟児の訪問指導)
第3条 市長は、法第19条第1項の規定により医師、保健師、助産師又はその他の職員(以下「医師等」という。)をして未熟児の保護者を訪問指導させようとするときは、未熟児訪問指導票(様式第2号)を当該医師等に交付し、指導を行わせるものとする。
2 医師等は、前項の規定による訪問指導を行ったときは、その結果を未熟児訪問指導票に記載し、市長に提出するものとする。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。