○南アルプス市不妊治療費助成事業実施要綱
平成17年3月31日
告示第43号
(目的)
第1条 この告示は、妊娠を望み不妊治療を行っている夫婦に対し、その治療に要する費用(以下「不妊治療費」という。)の一部を助成することにより、不妊で悩む夫婦の経済的な負担を軽減することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 不妊治療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、夫婦(法律上婚姻の届出をしている者に限る。以下同じ。)のいずれかが、国内の医療機関において不妊症と診断され、その治療を受けている者であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 第4条に定める申請書の提出日において、1年以上継続して住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者であって、かつ、外国人にあっては、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上覧に定める永住者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者であること。
(2) 医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。以下同じ。)の規定による被保険者、組合員若しくは加入者又は被扶養者であること。
(3) 市税及び国民健康保険税を滞納していないこと。
(助成の額等)
第3条 助成金の額は、不妊治療に要した医療費の自己負担額(医療保険各法又は他の制度による療養費の給付を受けたときは、その受けた額を控除した額)に2分の1を乗じて得た額とし、10万円を限度とする。
2 助成金の交付回数は、5回を限度とする。
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、不妊治療費助成事業助成金申請書(様式第1号)に次の掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)(不妊治療を受けた医療機関発行の証明書を添付)
(2) 戸籍謄本(日本人のみ)
(3) 住民票謄本
(4) 夫及び妻の納税証明書
2 前項の申請書の提出は、不妊治療費助成事業受診等証明書に記載される治療期間が終了した日から起算して1年以内に行わなければならない。
(助成の取消し)
第6条 市長は、申請者が偽りの申請その他不正な手段によって助成金の交付を受けたときは、前条の規定による交付決定を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第7条 市長は、前条の規定により、交付決定を取消した場合において、既に助成金が交付されているときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月1日告示第112号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日告示第57号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の南アルプス市不妊治療費助成事業実施要綱第3条第2項の規定により助成金の交付回数は、改正前の同項の規定により助成金の交付を受けた者に係る助成金交付回数を含むものとする。
附 則(平成24年6月26日告示第92号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成28年3月22日告示第25号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の南アルプス市不妊治療費助成事業実施要綱第3条第2項の規定による助成金の交付回数は、改正前の南アルプス市不妊治療費助成事業実施要綱第3条第2項の規定により助成金の交付を受けた者に係る助成金交付回数を含むものとする。