○南アルプス市農業体験実習館条例
平成17年12月26日
条例第37号
南アルプス市農業体験実習館条例(平成15年南アルプス市条例第174号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 自然環境に恵まれた立地条件を活用して、都市住民との交流を図る中で、自然休養村を確立し、農村地域の活性化を促進するため、南アルプス市農業体験実習館(以下「実習館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 実習館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 南アルプス市農業体験実習館
(2) 位置 南アルプス市野牛島2722番地
(事業)
第3条 実習館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 農業に関する実習及び研修に関すること。
(2) 市の啓もう宣伝並びに農業振興及び消費拡大に関すること。
(3) 都市住民との交流及び情報収集、交換等に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、実習館の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(指定管理者による管理)
第4条 実習館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 実習館の利用の許可に関すること。
(2) 実習館の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 実習館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関すること。
(4) 第3条各号に掲げる事業に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(休館日)
第6条 実習館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 木曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月30日から翌年の1月1日まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、実習館の休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。
(開館時間)
第7条 実習館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。
(利用の許可)
第8条 実習館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、実習館の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実習館の利用を拒むことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 実習館の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、実習館の管理上支障があると認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 第8条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(2) 利用者が利用の許可の条件に違反したとき。
(3) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、実習館の管理上支障があると認められるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、指定管理者は、その責めを負わない。
(利用料金の納付等)
第11条 利用者は、許可の際、利用料金を納付しなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内で、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ利用者から利用料金の一部を前納させることができる。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、規則で定める基準により利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定める基準によりその全部又は一部を還付することができる。
(利用料金の収受)
第14条 利用者が第11条第1項の規定により納付する利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(損害賠償の義務)
第15条 故意又は過失により施設又は設備を汚損し、破損し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(個人情報の保護)
第16条 指定管理者は、南アルプス市個人情報保護条例(平成15年南アルプス市条例第251号)第6条の規定に基づき保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の南アルプス市農業体験実習館条例(以下「旧条例」という。)の規定により受けたこの条例の施行の日以後の施設の利用の許可は、この条例による改正後の南アルプス市農業体験実習館条例の規定により受けた施設の利用の許可とみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例第6条の規定により許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年6月28日条例第27号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月18日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条から第6条まで、第9条から第19条まで、第21条から第31条まで及び第33条の規定は、平成26年7月1日から施行する。
(南アルプス市農業体験実習館条例の一部改正に伴う経過措置)
10 第10条よる改正後の南アルプス市農業体験実習館条例別表の規定は、附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後に行う利用に係る利用料金について適用し、同日前に行う利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成29年12月22日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の南アルプス市農業体験実習館条例の規定により受けたこの条例の施行の日以後の施設の利用の許可は、この条例による改正後の南アルプス市農業体験実習館条例(以下「新条例」という。)の規定により受けた施設の利用の許可とみなす。
3 新条例別表の規定は、平成30年4月1日以後に行う利用に係る利用料金について適用し、同日前に行う利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
(準備行為)
4 新条例別表の規定に基づく施設及び設備器具等の利用に係る許可の手続その他施設を利用するために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても、行うことができる。
附 則(令和元年7月3日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
12 第11条の規定による改正後の南アルプス市農業体験実習館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料について適用し、同日前の利用に係る利用料については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
1 宿泊料
区分 | 金額 | 摘要 |
(1) 1泊2食付(朝食代810円、夕食代1,730円を含む。) | ア 宿泊者1泊の利用時間は、午後4時から翌日午前10時まで(2泊以上の場合は、宿泊を終了する日の午前10時まで)とする。 イ 超過料金は、1時間1人200円とする。 ウ 宿泊料には入湯税を含む。 エ 幼児(小学生未満をいう。)については寝具料1,030円を徴収する。食事は実費を徴収する。 | |
大人(中学生以上。以下同じ。) | 円 10,180 | |
小人(小学生。以下同じ。) | 8,860 | |
(2) 素泊り | ||
大人 | 6,110 | |
小人 | 4,780 | |
(3) 取消料 | 宿泊予定日の5日前から前日まで 宿泊料の30% | |
宿泊予定日の当日 宿泊料の50% |
2 休憩料
区分 | 金額 | 摘要 | |
個室 | 2,080円 (3時間以内) | ア 休憩者の利用時間は、午前10時から午後4時までとする。 イ 市内在住者は、規定料金の50%とする。 ウ 広間の料金には入浴料を含むが、入湯税は別途徴収する。 エ 個室の利用時間が3時間を超える場合は、1時間増すごとに1,030円を加える。 | |
広間 | 大人 | 1,520 | |
小人 | 810 |
3 入浴料(1人1回)
区分 | 金額 | 摘要 |
大人 | 円 1,010 | ア 入浴のみを行う者の利用時間は、午前10時から午後9時までとする。 イ 市内在住者は、規定料金の50%とする。 ウ 入湯税は別途徴収する。 |
小人(3歳以上小学生未満) | 500 |
4 食事料 実費
5 会議室利用料
区分 | 金額 | 摘要 |
1日 | 円 | ア 利用時間は、午前10時から午後9時までとする。 イ 市内在住者は、規定料金の50%とする。 |
大研修室 | 8,370 | |
中研修室(20畳) | 6,280 | |
小研修室(10畳) | 3,130 |
6 テニスコート利用料(1面当たり)
区分 | 金額 | 摘要 |
日中(1時間当たり) | 円 300 | ア 利用時間は、午前9時から午後9時までとする。 イ 日中とは、午前9時から午後5時までの時間をいう。 ウ 夜間とは、午後5時から午後9時までの時間をいう。 エ 宿泊者は、規定料金の80%とする。 |
夜間(1時間当たり) | 520 |
7 バーベキュー棟利用料
区分 | 金額 | 摘要 |
鉄板利用料(1枚) | 2,080円 | 利用時間は、午前10時から午後9時までとする。 |
備考
1 表中の金額には、消費税相当額を含む。
2 特別飲食、宿泊等の奉仕料は、料金の10パーセントとする。
3 飲物の持込料は時価の50パーセント増とし、料理の持込みは食品衛生上禁止する。