○南アルプス市市民活動センター条例施行規則
平成18年3月27日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、南アルプス市市民活動センター条例(平成18年南アルプス市条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 南アルプス市市民活動センター(以下「市民活動センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
(3) 12月28日から翌年の1月4日まで
2 前項の規定に関わらず、市長が特に必要があると認めるときは、市民活動センターの休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。
(利用時間)
第3条 市民活動センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。
(利用の許可)
第4条 市民活動センターの利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市民活動センター利用申請書(様式第1号)をその利用期日の3日前までに市長に提出し許可を受けなければならない。ただし、特別な事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
3 前項の許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、市長が指定する日までに使用料を納付しなければならない。
(遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設又は設備を利用するときは、職員の指示に従うこと。
(2) 利用の許可を受けた目的以外に利用しないこと。
(3) 施設又は設備のき損及び汚損の防止に努めること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市民活動センターの秩序の維持に努めること。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、市民活動センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(南アルプス市ボランティアセンター条例施行規則の廃止)
2 南アルプス市ボランティアセンター条例施行規則(平成15年南アルプス市規則第53号)は廃止する。
附 則(平成21年3月24日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月18日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。