○南アルプス市介護給付費等の支給に関する審査会規則
平成18年3月27日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、南アルプス市介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数を定める条例(平成18年南アルプス市条例第6号)第2条の規定に基づき、南アルプス市介護給付費等の支給に関する審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(合議体)
第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、2とする。
2 1合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
3 合議体は、令第6条第1項に規定する会長(以下「会長」という。)が招集する。
4 令第8条第2項に規定する長(以下「長」という。)は、その属する合議体の事務を総理する。
5 長に事故があるときは、その属する合議体に属する委員のうちから長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 審査会は、この規則の施行前においても、審査判定業務その他の必要な行為を行うことができる。
附 則(平成25年3月29日規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。