○南アルプス市緑地広場条例施行規則
平成18年3月27日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、南アルプス市緑地広場条例(平成18年南アルプス市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 利用目的
(2) 住所、氏名、連絡先(団体であっては名称、人員、代表者、連絡先)
(3) 利用の年月日及び時間
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が必要とするもの
2 指定管理者は、前項の規定により利用の申請があったときは、速やかに利用の可否を決定し、その旨を当該申請者に書面又は口頭により通知しなければならない。
3 利用の許可は、原則として申請順によるものとする。
(利用料金の減免)
第3条 条例第14条の規定により定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市が行う事業として利用するとき 免除
(2) 公共的団体が利用するとき 免除
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき 市長が必要と認める額
2 利用料金の減免を受けようとする者は、あらかじめ緑地広場利用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。
3 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは当該申請者に対し、緑地広場利用料金減免許可書を交付するものとする。
(遵守事項)
第4条 条例第10条第1項の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 常に良好な状態を維持するよう努めること。
(2) 利用の許可を受けた目的以外に利用しないこと。
(3) 施設又は設備のき損及び汚損の防止に努めること。
(4) 利用後は片付け、戸締り、火気点検をした後利用日誌に必要な事項を記入すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、南アルプス市緑地広場(以下「緑地広場」という。)の秩序の維持について指定管理者が定める事項
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、緑地広場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。