○南アルプス交通安全協会事業補助金交付要綱
平成18年5月12日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の交通安全の普及及び高揚を図るため南アルプス交通安全協会(以下「安全協会」という。)の事業に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南アルプス市補助金等交付規則(平成15年南アルプス市規則第43号。「以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付の対象等)
第2条 補助金は、安全協会が実施する事業に要する経費に対して交付するものとし、その交付基準は、評議員、理事及び常任理事等1人当たり2,500円を限度とする。
(交付の特例)
第3条 補助金の交付は、概算払の方法により行うものとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条に規定する申請書及び添付書類を事業開始前までに市長に提出しなければならない。
(決定の通知等)
第5条 市長は、規則第4条の規定により補助金の交付の額を決定したときは、規則第5条第1項に規定する通知書を当該申請者に通知するとともに、補助金の概算払をするものとする。
(概算払の返納)
第7条 補助事業者は、概算払の額が交付確定額を超えたときは、市長が指定する期日までにその額を返納しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、交通安全協会事業補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。