○南アルプス市消費生活活動推進員設置要綱
平成18年10月16日
告示第157号
(設置)
第1条 市民の消費生活に関する知識の普及及び地域における消費者啓発活動の推進のために、南アルプス市消費生活活動推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(活動)
第2条 推進員は、市民の立場で消費生活に関する知識を深め、地域における消費生活情報の提供、情報の収集及び消費者活動を推進するとともに、市が実施する消費生活に関する施策事業等の協力を行う。
(委嘱)
第3条 推進員は、市内に住所を有する20歳以上の者で、消費生活に深い理解と関心をもつもののうち、次項の規定により選出した者に市長が委嘱する。
2 推進員の選出は、次のとおりとする。
(1) 地区により推薦された者
ア 八田地区 3人
イ 白根地区 4人
ウ 芦安地区 1人
エ 若草地区 4人
オ 櫛形地区 4人
カ 甲西地区 4人
(2) 一般公募により選出された者 5人以内
(任期)
第4条 推進員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じたときの補欠員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 推進員の再任は、妨げないものとする。
(研修及び会議)
第5条 市は、必要に応じて、推進員に対する研修会及び会議を実施する。
(秘密の保持)
第6条 推進員は、その活動によって知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 推進員の活動に関する庶務は、市民部市民活動支援課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月26日告示第42号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日告示第81号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。