○南アルプス市重要文化財安藤家住宅条例

平成20年3月27日

条例第1号

(設置)

第1条 市が所有する重要文化財である旧安藤家住宅を公開し、ふるさとの文化に関する市民の知識を深め、もって市民文化の発展に寄与するため、重要文化財安藤家住宅(以下「安藤家住宅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 安藤家住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 重要文化財安藤家住宅

位置 南アルプス市西南湖4302番地

(事業)

第3条 安藤家住宅は、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域における歴史、民俗資料等の収集、保管及び展示に関すること。

(2) 安藤家住宅の活用全般に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、第1条に掲げる設置目的を達成するために必要な事業

(休館日)

第4条 安藤家住宅の休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)

(2) 休日の翌日(この日が日曜日又は休日である場合を除く。)

(3) 12月27日から翌年1月7日まで

2 前項の規定にかかわらず、南アルプス市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、安藤家住宅の休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。

(開館時間等)

第5条 安藤家住宅の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、入館時間は午後4時までとする。

2 安藤家住宅の施設の使用時間は、午前9時から午後4時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認めるときは、開館時間及び使用時間を変更することができる。

(観覧の承認)

第6条 安藤家住宅を観覧しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた者(以下「観覧者」という。)は、別表第1に定める額の観覧料を納付しなければならない。

(施設の使用許可)

第7条 教育委員会は、安藤家住宅の主屋、茶室及びその他の施設を使用しようとする者と協議を行い、第1条に規定する設置目的に反しないと認める場合において許可を与えることができる。

2 教育委員会は、安藤家住宅の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

3 第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める額の使用料をあらかじめ納付しなければならない。

(観覧及び使用の制限)

第8条 教育委員会は、観覧者又は使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒み、若しくは退館を命じ、又は使用を拒むことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 安藤家住宅の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、安藤家住宅の管理上支障があると認められるとき。

(4) その他、教育委員会が不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則若しくは教育委員会が指示した事項に違反したとき。

(2) 使用者が使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(5) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、安藤家住宅の管理上支障があると認められるとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。

(観覧料又は使用料の減免)

第10条 教育委員会は、教育委員会規則で定める基準により観覧料又は使用料を減額し、又は免除することができる。

(観覧料及び使用料の不還付)

第11条 既納の観覧料及び使用料は還付しない。ただし、市長は観覧者又は使用者の責めに帰さない理由により観覧又は使用することが出来なくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第12条 使用者は、施設又は設備の使用が終了したとき又は使用の中止を命じられ、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに施設又は設備を原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 故意又は過失により施設又は設備を汚損し、又は破損し、若しくは滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(安藤家住宅運営委員会の設置)

第14条 安藤家住宅の管理及び運営に関する重要事項を審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、安藤家住宅運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

2 運営委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査し、及び審議する。

(1) 安藤家住宅の管理及び運営に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

3 運営委員会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 安藤家住宅の所在する自治会の役員

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(1) 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

(1) 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 運営委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

(1) 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(2) 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(3) 運営委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

7 運営委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第13条を第15条とし、同条の前に1条を加える改正規定 平成26年4月1日

(2) 第5条の見出し及び同条第2項、第6条第2項、第7条第1項及び同条第3項、第8条、第9条第1項及び第12条の改正規定及び第11条の次に1条を加える改正規定並びに別表第1及び別表第2を加える改正規定 平成26年7月1日

(経過措置)

2 この条例による改正後の南アルプス市重要文化財安藤家住宅条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用に係る観覧料及び使用料について適用し、同日前に行う利用に係る観覧料及び使用料については、なお従前の例による。

(招集の特例)

3 この条例による最初の運営委員会の会議及び委員の任期満了後における最初の運営委員会の会議は、第14条第6項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

(令和元年7月3日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

33 第32条の規定による改正後の南アルプス市重要文化財安藤家住宅条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

区分

観覧料

個人(一人当たり)

団体(一人当たり)

大学生・一般

300円

240円

小学生・中学生・高校生

100円

80円

備考

1 団体とは、20人以上をいう。

2 小学生未満は無料とする。

別表第2(第7条関係)

区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後4時まで

午前9時から午後4時まで

主屋(奥座敷・中座敷・いどこ)

2,080円

2,080円

4,160円

茶室

1,030円

1,030円

2,060円

南蔵(北扉側)

1,030円

1,030円

2,060円

長屋門(大)



830円

長屋門(小)



620円

1,030円

1,030円

2,060円

全館使用(主屋・茶室・庭に限る)

1時間につき6,280円

備考

1 安藤家住宅の施設の使用者は、上記の金額に観覧料を加算する。

2 開館時間外に安藤家住宅の施設を使用する場合は、全館使用のみとする。

南アルプス市重要文化財安藤家住宅条例

平成20年3月27日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)