○南アルプス市支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則
平成20年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付及び配偶者支援金に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(事務の委任)
第2条 法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第19条第4項の規定による支援給付の決定及び実施に関する事務又は法第15条第3項において準用する同法第14条第4項においてその例によるものとされた配偶者支援金の決定及び実施に関する事務の委任については、南アルプス市福祉事務所長に対する事務委任規則(平成15年南アルプス市規則第50号)の定めるところによる。
(備付書類)
第3条 福祉事務所長は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) 支援給付台帳(様式第2号)
(3) 支援給付決定調書(様式第3号)
(4) 支援給付金品支給台帳(様式第4号)
(5) 被支援者記録票(様式第5号)
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿(様式第6号)
(2) 被支援者番号索引簿(様式第7号)
(3) 被支援者番号登載簿(様式第8号)
(4) 支援給付申請書受理簿(様式第9号)
(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)
(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)
2 被支援者が、その居住地を他の福祉事務所長の所管区域内に移転したときは、福祉事務所長は速やかに、必要な決定を行い、様式第12号の書面により移転先の福祉事務所長に通知しなければならない。
3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち移転先の福祉事務所長が認められるものの写しを添付するものとする。
(1) 支援給付台帳
(2) 支援給付決定調書
(3) 被支援者記録票
(4) 移転先の福祉事務所長が必要と認める書類
(1) 給与証明書(様式第15号)
(2) 住宅補修計画書(様式第16号)
(3) 生業計画書(様式第17号)
(検診命令書、検診書及び検診料請求書)
第7条 保護法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する検診命令書、検診書及び検診料請求書は、様式第21号によるものとする。
(扶養照会書等)
第9条 保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は、様式第23号によるものとする。
2 保護法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、様式第23号の2によるものとする。
3 保護法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、様式第23号の3によるものとする。
(入所等依頼書)
第10条 保護法第30条第1項の規定により被支援者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときに、その施設の長又は私人に対して発行する入所等依頼書は、様式第24号によるものとする。
(支援給付金品又は配偶者支援金の支給方法等)
第11条 福祉事務所長が被支援者等に対して支援給付金品を交付する場合又は受給者に対して配愚者支援金を支給する場合においては、出納員は当該被支援者等又は受給者から様式第18号の書面(支援給付決定(変更)通知書)又はこれに代るものの提示を求めなければならない。
(保護施設設置届出書)
第12条 保護法第40条第2項の規定による届出書は、保護施設設置届出書(様式第25号)によるものとする。
(保護施設事業開始届)
第13条 保護法第41条第2項の認可を受けた保護施設の管理者は、当該保護施設の事業を開始したときは、保護施設台帳(様式第26号)を添付して、その旨を、速やかに、知事に届け出なければならない。
(改善命令等による措置結果報告書)
第14条 市は、保護法第45条第1項又は第2項の規定によって保護施設の設備若しくは運営の改善、その事業の停止若しくは廃止を命ぜられ、又は保護施設の設置の認可を取り消されたときは、これに基づいて行った当該措置について、改善命令等による措置結果報告書(様式第27号)を、その処分を受けた日から30日以内に知事に提出するものとする。
(利用被支援者状況変更届書)
第15条 保護法第48条第4項の規定による届出は、利用被支援者状況変更届書(様式第28号)によるものとする。
(保護施設休止報告書)
第16条 法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)第7条の規定による報告は、保護施設の廃止(事業の縮小、休止)報告書(様式第29号)によるものとする。
(不服申立書)
第17条 保護法に基づく処分に係る審査請求書及び再審査請求書の様式の標準は、様式第30号とする。
(繰替支弁)
第18条 保護施設、指定医療機関その他これらに準ずる施設が保護法第72条第1項に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとするときは、繰替支弁施設指定申請書(様式第31号)を知事に提出するものとする。
(経由)
第19条 保護法又はこれに基づく命令等により厚生労働大臣又は知事に提出することとされている書類が、保護法第19条第4項の規定により事務の委任を受けた福祉事務所長から提出されたときは、市長は、これを受理し、厚生労働大臣又は知事に提出するものとする。
(徴収金支払申出書)
第20条 保護法第78条の2第1項の規定よる支援給付費から法第78条に基づく徴収金の支払に充てるときの申出は、様式第32号によるものとする。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月20日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成26年9月30日規則第30号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の南アルプス市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の南アルプス市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の南アルプス市財務規則、第6条の規定による改正前の南アルプス市支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則、第7条の規定による改正前の南アルプス市障害児福祉手当及び特別障害者手当等の支給に関する事務取扱規則、第8条の規定による改正前の南アルプス市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第9条の規定による改正前の南アルプス市知的障害者福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の南アルプス市児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の南アルプス市子ども・子育て支援法施行細則、第12条の規定による改正前の南アルプス市保育の提供に関する規則、第13条の規定による改正前の南アルプス市児童手当事務取扱規則、第14条の規定による改正前の南アルプス市子ども手当事務取扱規則、第15条の規定による改正前の南アルプス市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の南アルプス市老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則、第18条の規定による改正前の南アルプス市ごみのないきれいなまちにする条例施行規則、第19条の規定による改正前の南アルプス市火災予防条例施行規則、第20条の規定による改正前の南アルプス市危険物の規制に関する規則及び第21条の規定による改正前の南アルプス市空家等対策に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和元年9月18日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。