○南アルプス市妊産婦及び乳幼児健康診査費用補助金交付要綱
平成20年6月2日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この告示は、市と南アルプス市妊産婦及び乳幼児健康診査実施要綱(平成20年南アルプス市告示第72号)に定める健康診査(以下「健診等」という。)の業務委託契約を締結している医療機関以外の医療機関等(以下「契約外医療機関等」という。)で健診等を受診した妊産婦及び乳幼児に対し補助金を交付するものとし、その交付に関し、南アルプス市補助金等交付規則(平成15年南アルプス市規則第43号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象等)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、健診等の受診当日に市に住所を有する妊産婦及び乳幼児とする。
2 補助対象経費は、南アルプス市妊産婦及び乳幼児健康診査実施要綱別表に定める健診等の種類及び検査項目を実施することができる契約外医療機関等において受診した健診等に係る費用とする。
(1) 妊婦一般健康診査 受診票1枚につき6,000円
(2) ヒトT細胞白血病ウイルス1型 受診票1枚につき2,290円
(3) クラミジア抗原検査 受診票1枚につき1,920円
(4) 産婦健康診査 受診票1枚につき5,000円
(5) 乳児一般健康診査 受診票1枚につき5,350円
(6) 新生児聴覚検査 受診票1枚につき3,000円(1回のみ)
(1) 受診した健診等の受診票
(2) 当該健診等の領収書(原本)
(補助金の交付決定及び通知)
第5条 市長は、前条に規定する補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、速やかに交付の決定をするものとする。
(補助金の返還)
第6条 市長は、申請者が偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたときは、交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月27日告示第53号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月14日告示第37号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日告示第36号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。