○南アルプス市学校評議員設置規程
平成20年7月16日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 南アルプス市立小、中学校管理運営に関する規則(平成15年南アルプス市教育委員会規則第10号。以下「規則」という。)第21条第5号の規定に基づき、南アルプス市学校評議員(以下「学校評議員」という。)の設置に関して、規則で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 学校評議員の定数は、各学校ごとに10名以内とする。
(任期)
第3条 学校評議員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(意見)
第4条 各学校の校長は、規則第21条第2項の規定による学校評議員の意見を参考に、学校運営を行うものとする。
(秘密の保持)
第5条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、学校評議員の活動上必要な事項については、各学校の校長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。