○南アルプス市八田農畜産物処理加工施設条例施行規則
平成22年12月24日
規則第36号
南アルプス市農畜産物処理加工施設条例施行規則(平成15年南アルプス市規則第97号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、南アルプス市八田農畜産物処理加工施設条例(平成22年南アルプス市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用料金の減免)
第3条 条例第13条の規定で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市が行う事業として利用するとき 免除
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき 市長が必要と認める額
(遵守事項)
第4条 条例第9条第1項の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設又は設備を利用するときは、係員の指示に従うこと。
(2) 利用の許可を受けた目的以外に利用しないこと。
(3) 施設又は設備のき損及び汚損の防止に努めること。
(4) 許可を受けていない室、備品等を利用しないこと。
(5) 許可を受けた室、備品等を無断で変更しないこと。
(6) 火気の取扱いに十分留意し、利用後の安全を確認すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、南アルプス市八田農畜産物処理加工施設(以下「農畜産物処理加工施設」という。)の秩序の維持について指定管理者が定める事項
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、農畜産物処理加工施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。