○南アルプス市資源回収センター利用要綱
平成25年3月6日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、資源の有効活用及び再利用の向上並びに市民の廃棄物に対する関心及び利便性の向上に資するため、南アルプス市資源回収センター(以下「センター」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南アルプス市北部資源回収センター | 南アルプス市野牛島2771番地1 |
南アルプス市中部資源回収センター | 南アルプス市桃園837番地1 |
南アルプス市南部資源回収センター | 南アルプス市荊沢201番地1 |
(業務内容)
第3条 センターで行う業務の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 搬入受付に関すること。
(2) 品目の分別指導に関すること。
(3) リサイクルの指導に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(管理)
第4条 前条に規定する業務は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の2第1項の規定により本市の一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物収集運搬委託業者(以下「業者」という。)に行わせることができるものとする。
(搬入資源)
第5条 センターへ搬入できる資源の分類及び品目は、別表に定めるとおりとする。
(受入日)
第6条 センターへの受入日は、次のとおりとする。(12月24日から翌年1月10日までは除く。)
名称 | 受入日 |
南アルプス市北部資源回収センター | 木曜日から日曜日まで |
南アルプス市中部資源回収センター | 土曜日から火曜日まで |
南アルプス市南部資源回収センター | 木曜日から日曜日まで |
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、受入日以外の日に受入れし、若しくは受入日を休日とすることができるものとする。この場合において、市又は業者は、あらかじめその旨を周知するものとする。
(利用時間)
第7条 センターの利用時間は、次のとおりとする。
名称 | 利用時間 |
南アルプス市北部資源回収センター | 午前9時から正午まで 午後1時から午後4時まで |
南アルプス市中部資源回収センター | |
南アルプス市南部資源回収センター |
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができるものとする。
(利用の資格)
第8条 センターを利用できる者は、本市に住所を有する者とする。
2 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、身分を証明できるものを所持し、職員に確認を求められた場合は、提示しなければならない。
(利用の制限)
第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターを利用することができない。
(1) 搬入物の分別がされていない場合
(2) 職員の指示に従わない場合
(3) 別表で定める資源以外のものを持ち込もうとする場合
(4) 前3号のほか、センターの管理上支障があると認められる場合
(処理手数料の納付)
第10条 利用者は、有料ごみを搬入するときは、南アルプス市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成15年南アルプス市条例第150号)第17条の規定により事前に手数料を納付しなければならない。
(処理手数料の不還付)
第11条 既納の手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理することができないときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第12条 故意又は過失により施設又は設備を汚染し、若しくは破損した者は、これにより生じた損害を賠償しなければならない。
(個人情報の保護)
第13条 職員、業者及びセンターから資源の搬出作業を行う中間処理業者は、南アルプス市個人情報保護条例(平成15年南アルプス市条例第251号)第6条の規定に基づき保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月19日告示第113号)
この告示は、平成29年8月26日から施行する。
附 則(平成31年3月22日告示第74号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
分類 | 品目 | |
資源ごみ | 容器包装びん類 | 無色びん、茶びん、その他びん ※汚れがないもの |
容器包装缶類 | スチール缶、アルミ缶 ※飲食用 リサイクルマーク付 汚れがないもの | |
ペットボトル | リサイクルマーク付、キャップとラベルをはがし、汚れがないもの | |
プラスチック製容器包装 | リサイクルマーク付、汚れがないもの(白色トレイを含む。) | |
古紙類 | 新聞紙、広告、段ボール、雑誌 | |
紙パック | 牛乳パック等で金属やビニール等が内側に貼り付けてなく、汚れがないもの | |
紙製容器包装 | リサイクルマーク付のもの | |
廃蛍光灯 | 割れていないもの | |
廃乾電池類 | さびがないもの | |
廃食油 | 植物性の食用廃油(動物性は除く。) | |
金属類 | スプレー缶・ガスボンベ等の金属類 | |
カートリッジ | インクカートリッジ | |
可燃ごみ | ライター | |
可燃粗大ごみ | 指定ごみ袋に入らないもので燃えるもの | |
不燃ごみ | 燃えないもの(金属類、ガラス、セトモノ等) ※ガラスやセトモノなどの大型の物は、砕いてからの持込み | |
不燃粗大ごみ | 指定ごみ袋に入らないもので燃えないもの | |
有料ごみ | タイヤ、大型楽器、刈払機、浴槽、温水器、マッサージ機 |
注 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成24年法律第57号)に基づく使用済小型家電についても取扱うことができるものとする。