○南アルプス市自主防災組織運営支援事業交付金支給要綱
平成25年3月27日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域住民による自主防災活動を活性化するため、予算の範囲内において交付金を支給するものとし、その交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「自主防災組織」とは、市内の一定の区域に住所を有する者で構成され、当該区域内における防災活動を行う自主的な組織をいう。
(交付対象)
第3条 交付金は、自主防災組織が災害に備えるために活動する経費(南アルプス市自主防災組織防災資機材等整備事業補助金交付要綱第3条に規定するものは除く。)に対して交付するものとする。
(交付額)
第4条 交付金の額は、自主防災組織内の世帯数に交付金算定基準額80円を乗じて得た額に、一の自主防災組織当たりの均等割額10,000円を加えた額とする。
(算定基準日)
第5条 前条による世帯数の基準日は、毎年4月1日とする。
(交付金の支給日)
第6条 交付金は、第4条の規定により算出した額を、その年の6月末日までに自主防災組織の指定する口座に振り込むものとする。
(交付金算定数の把握)
第7条 交付金の算定数については、自治会メール便の制度による加入世帯数を参考に、各地区申告の実情に合わせて調整する。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月22日告示第58号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。