○南アルプス市飲用井戸等衛生対策要領
平成25年3月27日
告示第37号
(目的)
第1条 この告示は、有害物質等による地下水汚染等がみられることにかんがみ、飲用に供する井戸等及び他の水道から供給を受ける水を水源とし、水道法(昭和32年法律第177号)及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「建築物衛生法」という。)の適用を受けないものについて、その適正管理、水質に関する定期的な検査、汚染時における措置及び汚染防止のための対策(以下「対策等」という。)を定めることにより、これら井戸等について総合的な衛生の確保を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この告示に基づく対策等の実施主体は、南アルプス市とし、保健所その他の環境関係部局と連携を図りながら実施する。
(1) 個人住宅、寄宿舎、社宅、共同住宅等に居住する者に対して飲用水を供給する井戸等の給水施設(導管等を含む。以下「一般飲用井戸」という。)
(2) 官公庁、学校、病院、店舗、工場その他の事業所等に対して飲用水を供給する井戸等の給水施設(導管等を含む。以下「業務用飲用井戸」という。)
(3) 一般の需要に応じて水を人の飲用に適する水として供給する施設であって、給水人口が100人以下であるもの(以下「小規模水道」という。)
(4) 水道事業の用に供する水道又は専用水道から供給を受ける水のみを水源とする小規模貯水槽(有効容量が10立方メートル以下のもの)を有する施設(以下「小規模貯水槽水道」という。)
(実態の把握等)
第4条 市長は、飲用に供する井戸に係る地下水の汚染状況に関し、保健所と連携し、把握するよう努めるものとする。
2 市長は、飲用井戸等の衛生確保を図るため、保健所と連携しながら、飲用井戸等の設置場所、設置数及び水質の状況等に関する情報を収集及び整理し、飲用井戸等を設置しようとする者、飲用井戸等の設置者及び管理者並びに使用者に対する啓発のため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。この場合において、小規模水道及び小規模貯水槽水道については、関係部局の協力を得ながら台帳を整備するものとする。
3 市長は、飲用井戸等の管理の適正を確保するため、飲用井戸等を設置しようとする者又は飲用井戸等の設置者若しくは管理者(以下「設置者等」という。)に対し、飲用井戸等の管理状況等に関し、必要と認める事項について報告を求めることができるものとする。
4 市長は、必要に応じて、市営以外の小規模水道の設置者等の協力を得て、事務所及び施設のある場所に立入り、山梨県の水道事業等指導要領に準じた検査(採取検査を含む。)を行うものとする。
(飲用井戸等の管理)
第5条 設置者等は、飲用井戸等及びその周辺の衛生的環境が確保されるよう次に掲げる基準に従い、適切な措置を講ずるものとする。
(1) 設置者等は、飲用井戸等及びその周辺にみだりに人畜が立ち入らないように適切な措置を講ずること。
(2) 設置者等は、一般飲用井戸、業務用飲用井戸及び小規模水道の施設並びに当該施設周辺の清掃保持等について定期的に点検を行い、汚染源に対する防護措置を講ずるとともに、これら施設について清潔保持に努めること。この場合において、小規模貯水槽水道にあっては、簡易専用水道の管理基準に準じて管理すること。
(3) 設置者等は、新たに飲用井戸等を設置するときは、当該飲用井戸等の汚染防止のため、その設置場所及び設備等に十分配慮すること。この場合において、一般飲用井戸、業務用飲用井戸及び小規模水道については、給水開始前に水道法に準じた水質検査を実施し、これに適合していることを確認すること。
(飲用井戸の水質検査)
第6条 設置者等は、次に定めるところにより飲用井戸等の定期の水質検査を行うものとする。
(1) 一般飲用井戸、業務用飲用井戸及び小規模水道における定期の水質検査は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の上欄に掲げる事項(以下「水質基準項目」という。)のうち、一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度及び濁度並びにその他水質基準項目のうち周辺の水質検査結果、浄水方法等から判断して必要となる事項に関して行うものとする。この場合において、当該水質検査を行うときの検査実施項目の判断に資するため、地域の飲用井戸及びその他地下水の水質検査結果等から定期的に検査を行うことが望ましい項目を定めて周知する等、必要な措置を講ずるものとする。
(2) 小規模貯水槽水道における定期の水質検査は、給水栓における水の色、臭い、味、色度及び濁度に関する検査並びに残留塩素の有無に関して行うものとする。
2 定期の水質検査は、1年以内ごとに1回行うものとする。ただし、一般飲用井戸のうち設置者が専ら自己の居住の用に供する住宅のみに飲用水を供給するために設置するものを除く。
3 臨時の検査は、飲用井戸等から給水される水に異常が認められたとき、水質基準項目のうち必要なものについて行うものとする。
4 設置者等は、一般飲用井戸、業務用飲用井戸及び小規模水道の水質検査を依頼するときは、水道法第20条第3項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者に対して行うものとする。
5 設置者等は、小規模貯水槽水道の管理状況についての検査を依頼するときは、水道法第34条の2第2項に規定する厚生労働大臣の登録を受けた者に対して行うものとする。
(汚染が判明した場合の措置)
第7条 設置者等は、その供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者にその旨を周知するとともに、市長に報告し、その指示を受けるものとする。
2 設置者等は、水質検査の結果、水道法に基づく水質基準を超える汚染が判明したときは、市長に報告し、その指示を受けるものとする。
(汚染された飲用井戸等に対する措置)
第8条 市長は、前条の規定により、飲用井戸等の設置者等から報告を受けたときその他飲用井戸等の汚染を発見したときは、その汚染原因を調査するとともに、必要な措置を講ずるものとする。この場合において、当該汚染経路、当該地域内の事業場における有害物質等の使用及び処分の実態等を把握し、その適正化の指導等を行えるよう山梨県の環境関係部局との連絡調整に努めなければならない。
2 市長は、当該設置者等に対し、水道に加入することを勧めるものとする。
3 市長は、飲用井戸等の汚染原因の調査(必要な検査を含む。)について、必要がある場合は、管轄する保健所の技術的支援を求めるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。