○南アルプス市未熟児養育医療給付実施要綱
平成25年3月29日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、生後速やかに適切な医療処置を講ずることを必要とする未熟児(法第6条第6項に定めるものをいう。以下同じ。)に対して、養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行うことにより、乳児の健康管理及び健全な育成を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定に基づく養育医療の給付の実施について必要な事項を定めるものとする。
(給付の対象)
第2条 養育医療の給付の対象は、本市に住所を有する未熟児であって、次の各号のいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認めた者とする。
(1) 出生時体重が2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動不安、けいれんがあるもの
(イ) 運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のないもの
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物、血性便のあるもの
オ 黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
(給付の期間)
第3条 養育医療の給付の期間は、当該給付に係る入院治療の全期間とし、満1歳未満までとする。
(実施機関)
第4条 養育医療の給付に係る医療は、法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)で行うものとする。
(給付の範囲)
第5条 養育医療の給付は、現物給付を原則とし、その範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話
(5) 移送
(6) 入院時食事療養費の標準負担額
2 前項第5号の移送の給付(以下「移送の給付」という。)は、入院又は医師が特に必要と認めた場合に限り承認するものとし、その額は、指定養育医療機関に入院する場合の移送に必要な最小限度の実支出額とする。この場合において、移送の際現に介護の必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても支給することができるものとする。
(給付の申請)
第6条 養育医療の給付を受けようとする未熟児の保護者(以下「保護者」という。)は、当該指定養育医療機関による当該医療の開始後速やかに、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第9条第1項の規定に基づき、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 養育医療給付(継続)申請書(様式第1号)
(2) 養育医療意見書(様式第2号)
(3) 世帯調書(様式第3号)
(4) 所得税の課税状況を明らかにする書類
(5) 委任状(様式第4号)(保護者が委任を希望しない場合は不要とする。)
(6) 未熟児が加入予定の保護者の保険証の写し
2 医療券の交付を受けた保護者は、医療券を指定養育医療機関に提示して、養育医療の給付を受けるものとする。
3 市長は、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付不承認決定通知書(様式第6号)にその理由を附して保護者に通知し、かつ、指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
3 市長は、移送の給付を行わないことを決定したときは、その旨を保護者に通知するものとする。
(医療券の有効期間等)
第9条 医療券の有効期間の始期は、当該指定養育医療機関による養育医療の給付に係る医療の開始の日とし、その終期は、第6条第2号に定める養育医療意見書に基づく当該医療の終了の日とする。
(1) 追加意見書(様式第9号)
2 市長は、前項の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、指定養育医療機関の変更の適否を決定し、指定養育医療機関の変更を承認したときは、新たに医療券を保護者に交付し、かつ、指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
(住所・医療保険等の変更)
第11条 保護者は、医療券の交付を受けた者若しくは保護者の居住地又は医療保険等に変更のあった場合は、市長に変更届(様式第10号)を提出し、当該指定養育医療機関に連絡するものとする。
2 市長は、前項の届出があったときは、速やかに変更事項の確認を行い、医療券の訂正及びその交付等適切な処理を行うものとする。
(医療券の再交付)
第12条 保護者は、医療券を紛失又は破損したときは、医療券再交付申請書(様式第11号)を市長に提出し、医療券の再交付を受けることができるものとする。
2 市長は、前項の再交付申請を承認した場合は、再交付する医療券には再交付である旨の表示をして保護者に交付するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、養育医療の給付の適否を決定し、養育医療の給付を決定したときは、保護者に医療券を交付し、かつ、指定養育医療機関には、医療券の写しを送付する。
3 市長は、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、第7条第3項の規定を準用する。
(医療費の請求及び支払)
第14条 指定養育医療機関は、養育医療の給付に係る医療を行ったときは、当該医療のうち医療保険各法による給付の額を差し引いた額を市長に請求するものとする。
2 費用の請求及び支払は、山梨県知事が診療報酬の審査及び支払に関する事務を委託した者を通じて行うものとする。
(費用の徴収)
第15条 市長は、養育医療の給付に要する費用を支弁した場合は、法第21条の4第1項の規定により保護者から当該措置に要する費用を徴収するものとし、その費用の徴収額は、別表に定めるとおりとする。
2 市長は、費用の徴収に当たっては、市長が発行する納入通知書により保護者に請求するものとする。ただし、市医療費助成制度等について第6条第4項の委任状の提出があった場合は、医療助成制度等担当課と連携を図り処理を行うものとする。
3 移送の給付の承認を受けた者がその費用を請求するときは、移送請求書(様式第12号)に移送の事実を証明する書面及び保険者が給付決定した証明書を添えて市長に申請するものとする。
4 市長は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、適当と認めたときは、請求者の指定する金融機関の口座に振込の方法により支払うものとする。
(報告)
第16条 保護者は、医療を終了したときは、速やかに報告書(様式第13号)を市長に提出するものとする。
(受給資格の喪失)
第17条 保護者は、医療券の交付を受けた者の転出及び死亡等により、受給資格の喪失があったときは、速やかに未熟児養育医療受給資格喪失届(様式第14号)を市長に提出し、かつ、その旨を指定養育医療機関に連絡するものとする。
2 市長は、前項の届出のあったときは、喪失事項の確認を行い、適切な処理を行うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月25日告示第151号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年12月24日告示第171号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第2条、第9条、第15条及び第17条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(南アルプス市未熟児養育医療給付実施要綱の一部改正)
第14条 この告示の施行の際、第16条の規定による改正前の南アルプス市未熟児養育医療給付実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年3月22日告示第66号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第2条の規定による改正前の南アルプス市防犯灯設置事業費補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の南アルプス市市民税減免要綱、第4条の規定による改正前の南アルプス市市税延滞金減免要綱、第5条の規定による改正前の南アルプス市市税滞納処分執行停止事務取扱要綱、第6条の規定による改正前の南アルプス市高等技能訓練促進費等事業実施要綱、第7条の規定による改正前の南アルプス市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱、第8条の規定による改正前の南アルプス市難聴児補聴器購入費助成金交付要綱、第9条の規定による改正前の南アルプス市多子軽減措置に伴う償還払による障害児通所給付費支給要綱、第10条の規定による改正前の南アルプス市国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱、第11条の規定による改正前の南アルプス市介護保険給付制限等事務取扱要綱、第12条の規定による改正前の南アルプス市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払い制度実施要綱、第13条の規定による改正前の南アルプス市介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払い制度実施要綱、第14条の規定による改正前の南アルプス市未熟児養育医療給付実施要綱、第15条の規定による改正前の南アルプス市粗大ごみ運搬支援事業実施要綱及び第16条の規定による改正前の南アルプス市アスベスト飛散防止対策事業費補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第15条関係)
徴収基準額表(養育医療給付事業)
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ (所得割の額のない世帯) | C1 | 5,400 | 540 |
所得割の額のある世帯 | C2 | 7,900 | 790 | ||
D階層 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税課税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 円 所得税の年額 | |||
15,000円以下 | D1 | 10,800 | 1,080 | ||
15,001~40,000 | D2 | 16,200 | 1,620 | ||
40,001~70,000 | D3 | 22,400 | 2,240 | ||
70,001~183,000 | D4 | 34,800 | 3,480 | ||
183,001~403,000 | D5 | 49,400 | 4,940 | ||
403,001~703,000 | D6 | 65,000 | 6,500 | ||
703,001~1,078,000 | D7 | 82,400 | 8,240 | ||
1,078,001~1,632,000 | D8 | 102,000 | 10,200 | ||
1,632,001~2,303,000 | D9 | 123,400 | 12,340 | ||
2,303,001~3,117,000 | D10 | 147,000 | 14,700 | ||
3,117,001~4,173,000 | D11 | 172,500 | 17,250 | ||
4,173,001~5,334,000 | D12 | 199,900 | 19,990 | ||
5,334,001~6,674,000 | D13 | 229,400 | 22,940 | ||
6,674,001以上 | D14 | 全額 | 左の徴収基準月額の10% ただしその額が26,300円に満たない場合は26,300円 | ||
備考 | 1 この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 2 この表のD1~D14階層における「所得税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用負担制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」によって計算された所得税の額をいう。 ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第78条第1項、第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項 (3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 3 前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。 4 徴収月額の決定の特例 (1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。 (2) 入院期間が、1箇月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D14階層を除く。) 基準月額×(その月の入院期間/その月の実日数)(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。) (3) 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。 5 世帯階層区分の認定 (1) 認定の原則 世帯階層の区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その所得税の課税の有無等により行うものである。 (2)認定の基礎となる用語の定義 ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すものであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと、父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し、時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一の世帯に属しているものとする。 イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に規定する直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)及びそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養義務を負わせる者をいう。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者のほかは、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。 6 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、都道府県知事又は保健所を設置する市の市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。 7 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。 8 平成25年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4 保育徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。 |