○株式会社南アルプスプロデュース補助金交付要綱
平成25年7月10日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この告示は、株式会社南アルプスプロデュース(以下「会社」という。)の円滑な運営に資し、もって地域の活性化及び農林業の6次産業化の推進を図るため、会社の事業等の実施に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南アルプス市補助金等交付規則(平成15年南アルプス市規則第43号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の交付の額は、関係書類の内容を審査した上で、予算の範囲内において市長が定める額とする。
2 補助金の額を算出する場合において、その額に1万円未満の端数を生じたときは、その額を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 会社が補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付の特例)
第6条 補助金は、概算払の方法により交付するものとする。
回数 | 交付の額 | 交付時期 |
第1回 | 決定額の3分の2の額 | 5月末日まで |
第2回 | 決定額の6分の1の額 | 10月末日まで |
第3回 | 決定額から既に交付された額を控除した額 | 1月末日まで |
4 前項の規定にかかわらず、会社の事業の円滑な運営のため、市長が特に必要と認めるときは、補助金を随時に交付することができるものとする。
5 前2項に規定する交付の額に1万円未満の端数を生じたときは、その額を切り捨てるものとする。
(実績報告)
第8条 会社は、規則第7条に規定する補助金等実績報告書に関係書類を添えて、事業完了後30日以内又は補助金の交付があった年度の翌年度の4月末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第10条 市長は、補助金交付を受けた会社が次の各号のいずれかに該当するときは、その補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 補助金を交付の目的に反して又は不当に使用したと認められるとき。
(3) 補助金の全部又は一部を使用しなかったとき。
(4) その他市長が交付決定の取消し又は補助金の返還の必要があると認めたとき。
(関係書類の保存)
第11条 会社は、補助事業に係る収支を記載した帳簿を整え、その証拠となる書類を整備し、これらの書類を当該補助事業完了の日の属する年度の翌会計年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(補助金の交付の額及び時期の特例)
2 平成25年度における補助金の交付については、第6条第3項の規定にかかわらず、決定額の全額を9月末日までに交付するものとする。
別表(第2条関係)
区分 | 対象経費 |
地域活性化推進事業費 | 1 地域の活性化及び農林業の6次産業化の推進に係る事業経費のうち、補助事業実施のため市長が必要と認める経費 |
会社運営費 | 1 市長が派遣した職員の人件費 取締役、執行役員、社員等人件費(給料、扶養手当、管理職手当、期末勤勉手当、住居手当(自ら居住するための住宅を借り受ける者に限る。)、通勤手当、社会保険事業主負担金及び退職手当基金積立金) |