○南アルプス市ものづくり企業成長投資事業費助成金審査委員会規程
平成27年4月21日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南アルプス市ものづくり企業成長投資事業費助成金交付要綱(平成27年南アルプス告示第72号。以下「要綱」という。)第17条の規定に基づき、南アルプス市ものづくり企業成長投資事業費助成金審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査する。
(1) 助成金の交付決定に関すること。
(2) 助成事業の変更に関すること。
(3) 助成事業の進捗状況及び管理等に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に重要なものと認める事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、副市長、総合政策部長及び農林商工部長をもって構成する。ただし、必要に応じて識見を有する者を選任することができる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、審査上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、農林商工部観光商工課において処理する。
(その他)
第7条 委員会の審査に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月21日から施行する。
(失効)
2 この訓令は、平成32年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに要綱第6条の規定により交付決定のあったものは、なお従前の例による。