○南アルプス市行政不服審査会条例
平成28年3月11日
条例第4号
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定に基づき、同法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、市長の附属機関として、南アルプス市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 審査会の委員(以下「委員」という。)は、非常勤とする。
(委員)
第3条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 市長は、審査会の委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の執行ができないと認めるとき。
(2) 職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるとき。
6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
8 委員の報酬及び費用弁償については、別に条例で定める。
(会長)
第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(専門委員)
第5条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。
3 専門委員は、その者の委嘱に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。
5 第3条第6項の規定は、専門委員について準用する。
(会議)
第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務部において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営その他必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
2 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。