○南アルプス市芦安大曽利子供憩いの家条例施行規則
平成28年3月11日
規則第7号
南アルプス市芦安大曽利子供憩いの家条例施行規則(平成18年南アルプス市規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、南アルプス市芦安大曽利子供憩いの家条例(平成28年南アルプス市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第2条 条例第5条第1項の規定により利用の許可を受けようとする者は、市長にあらかじめ次に掲げる事項を書面又は口頭で申請しなければならない。
(1) 利用目的
(2) 住所、氏名、連絡先(団体にあっては、名称、人員、代表者、連絡先)
(3) 利用の年月日及び時間
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要とするもの
2 市長は、前項の規定により利用を許可したときは、当該申請者に対し、書面又は口頭により通知しなければならない。
(使用料の減免)
第3条 条例第10条の規定で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市が行う事業として利用するとき 免除
(2) 公共的団体が利用するとき 免除
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき 市長が必要と認める額
2 使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ芦安大曽利子供憩いの家使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の場合において、使用料の減額又は免除を認めたときは、当該申請者に対し、芦安大曽利子供憩いの家使用料減免許可書を交付しなければならない。
(遵守事項)
第4条 条例第5条第1項の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 常に良好な状態を維持するよう努めること。
(2) 利用の許可を受けた目的以外に利用しない。
(3) 施設又は設備のき損及び汚損の防止に努めること。
(4) 利用後は片付け、戸締り、火気点検をした後利用日誌に必要な事項を記入すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、南アルプス市芦安大曽利子供憩いの家(以下「子供憩いの家」という。)の秩序の維持について市長が定める事項
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、子供憩いの家の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。