○南アルプス市がんばる子育て応援利子補給金交付要綱
平成28年3月22日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、金融機関が販売する教育ローン(以下「教育ローン」という。)の融資を受けた者のうち、3人以上の子どもを有する多子世帯を対象に、安心して子育てができる環境を整備することを目的に予算の範囲内において利子補給金を交付するものとし、その交付に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 金融機関 教育ローンを販売した市内に店舗のある金融機関のうち、「南アルプス市がんばる子育て応援事業に関する協定書」を締結した金融機関をいう。
(2) 利子 金融機関から融資を受けた者(以下「借入者」という。)が金融機関に対し、支払うこととされている利子をいう。
(利子補給金の交付対象要件)
第3条 利子補給金の交付の対象となる者は、借入者のうち、次に掲げる全ての要件に該当する者とする。
(1) 市内に住所を有している者
(2) 融資の契約日において、3人以上の子どもを有する者
(3) 融資の対象となる子どもが20歳以下の子どもであって、融資の契約日において学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、短期大学及び専修学校の専門課程(以下「学校等」という。)に入学予定又は入学後6月以内である者
(利子補給金の交付申請の資格要件)
第4条 利子補給金の交付を申請することができる者の資格要件は、次に定めるとおりとする。
(1) 借入者及びその世帯に属する者並びに融資の対象となった者に市税等の滞納がない者
(2) 転勤等やむを得ない事情があるときを除き、引き続き市内に住所を有し、かつ、居住している者
2 利子補給金の交付の対象となる子どもの数は、資金の融資を受けようとする者の有する子どもの数から2を差し引いた数とし、3人を限度とする。
(利子補給金の額及び利子補給金限度額)
第5条 利子補給金の交付の額は、第7条の規定による申請を行う日の属する年の前年の9月1日からその年の8月31日までの期間における金融機関へ支払う利息の2分の1の額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、融資の対象となる子ども1人につき、同一年度内の利子補給金の限度額は、5万円とする。
(利子補給金の交付期間)
第6条 利子補給金の交付の期間は、借入期間中における学校等への在学期間及び学校等を卒業後3年間とする。
(利子補給金の交付の申請、決定及び支払)
第7条 利子補給金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、利子補給金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添付して、毎年10月末日までに市長に提出しなければならない。ただし、利子補給金の交付の最初の申請は、学校等に在籍中にされたもの又は融資の契約日以後入学までにされたものでなければならない。
(1) 承諾書(様式第2号)(納税地が南アルプス市でない者がいる場合は、その者の滞納がない証明を添付)
(2) 学校等の在学証明書その他の在学の確認できる書類又は卒業証明書その他の卒業の確認できる書類
(3) 初回の申請に限り親子関係を証明できる戸籍謄本等(融資の対象となる子どもが同一世帯に住所がない場合)
(4) 金融機関が発行した教育ローンの支払利息に関する資料等
(利子補給金の取消し及び返還)
第8条 市長は、利子補給金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により申請をしたとき。
(3) 約定どおりの元金及び利子の返済をしていないとき。
(利子補給金の給付台帳)
第9条 市長は、利子補給金給付台帳(様式第4号)により、利子補給金の給付状況を管理するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(通知)
3 市長は、この告示を変更する場合は、あらかじめ金融機関へ通知するものとする。