○南アルプス市櫛形農村環境改善センター管理規則
平成28年3月28日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、南アルプス市農村環境改善センター条例(平成28年南アルプス市条例第13号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、南アルプス市櫛形北地区農村環境改善センター及び南アルプス市櫛形西地区農村環境改善センター(以下「農村センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可申請)
第2条 農村センターの利用の許可を受けようとする者は、利用期日の属する月の2月前の初日(その日が休館日に当たるときは、その日の直後の休館日でない日)から利用期日前3日までの間に、櫛形農村環境改善センター利用許可(兼減免)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を南アルプス市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、利用しようとする者に特別の事情があると教育委員会が認めるときは、この限りでない。
3 前項の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用当日許可書を係員に提示しなければならない。
4 第1項の規定による申請を取り消し、又は当該申請に係る事項を変更しようとする利用者は、利用の日の3日前までに教育委員会に申し出て、その許可を受けなければならない。
(使用料の納付)
第3条 使用料は、許可書の交付の際、又は教育委員会の指定する期日までに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第4条 条例第10条の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市が行う事業として利用するとき 免除
(2) 公共的団体が利用するとき 免除
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるとき 教育委員会が必要と認める額
(遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設又は設備器具等を利用するときは、係員の指示に従うこと。
(2) 利用の許可を受けた目的以外に利用しないこと。
(3) 利用の許可を受けた室、設備器具等以外のものを利用しないこと。
(4) 施設及び設備器具等の毀損及び汚損の防止に努めること。
(5) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(6) 施設内に危険若しくは不潔な物品又は動物(身体障害者補助犬を除く。)を持ち込まないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、農村センターの秩序の維持に努めること。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、農村センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月22日教育委員会規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第2項から第11項までの規定は、公布の日から施行する。
(南アルプス市櫛形農村環境改善センターの許可等に関する準備行為)
6 改正後の南アルプス市櫛形農村環境改善センター管理規則(以下この項及び次項において「改正後の規則」という。)第2条第1項及び第4条第2項の許可を受けようとする者は、施行日前においても、改正後の規則第2条第1項の規定の例により、その許可の申請をすることができる。
7 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、施行日前においても、改正後の規則第2条第2項及び第4条第3項の規定の例により、その許可をすることができる。