○南アルプス市土地改良事業及び山梨県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則
平成29年3月24日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、南アルプス市土地改良事業及び山梨県営土地改良事業分担金等徴収条例(平成15年南アルプス市条例第159号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市単独土地改良事業 工事費の10パーセント
(2) 県営土地改良事業 市が負担する工事費の10パーセント
(委任)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則