○南アルプス市健康リーグ事業補助金交付要綱
平成29年3月24日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民又は従業員若しくはその家族(以下「市民等」という。)の健康意識の向上を図るため、「南アルプス市健康リーグ」に加盟する企業、団体及び地域等(以下「団体」という。)が実施する健康づくりに積極的に取り組む事業又は健康意識の向上に結びつく事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南アルプス市補助金等交付規則(平成15年南アルプス市規則第43号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「南アルプス市健康リーグ」とは、健康からまちづくりを推進するため、市民一人ひとりの健康意識の向上に向けて事業等を実施しようとする市内の組織体制をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となるものは、成人(満20歳以上の者をいう。)である責任者を有し、5人以上で構成されている団体(以下「補助団体」という。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する団体は除くものとする。
(1) 運動事業、健康づくり事業を主な目的としている団体
(2) 宗教活動や政治活動を主な目的としている団体
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為等の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定するものをいう。)又はその構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助団体が自ら主体的に実施する事業であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市の実施する健康診査の受診促進に向けた事業
(2) 市民等が参加する食生活改善に向けた事業
(3) 市民等が参加するメンタルヘルスに向けた事業
(4) 市民等が参加する健康づくりに関する運動教室
(5) 市民等が参加する歯科検診・保健指導
(6) その他市長が、市民等の健康づくりに効果的であると認める事業
(1) 特定の個人若しくは団体のみの利益又は営利を主な目的とする事業
(2) 指定管理者制度等に関わる事業
(3) 国、地方公共団体又は本市による委託又は補助金等の交付を受ける事業
(4) 市の外郭団体等が行う事業
(5) 既に実施している事業
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が助成することが適当でないと認める事業
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の対象となる経費及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助団体は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 補助金の交付申請は、同一年度内において1回とする。
(補助金の交付の特例)
第8条 補助金は、概算払の方法により交付することができる。
(実績報告)
第10条 補助団体は、事業完了後、速やかに規則第7条に規定する補助金等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 補助対象経費の支出状況を証明する書類(領収書等)の写し
(2) 補助対象事業の実施状況を示す写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金等の取消し及び返還)
第12条 市長は、この補助金の交付を受けた補助団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定及び額の確定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 補助金の交付の目的に反して又は不当に使用したと認められるとき。
(3) 補助金の全部又は一部を使用しなかったとき。
(4) その他市長が交付決定の取消し又は補助金の返還の必要があると認めたとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費及び補助金の額
区分 | 内容 | 補助金の額 |
報償費 | 謝金・謝礼等 ※補助団体の人件費に相当すると思われるもの、その他専門性のない単純労務についての報償費を除く。 | 補助対象事業に要する経費の2分の1の額とし、限度額は100,000円とする(補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その額を切り捨てるものとする。)。 |
旅費 | 講師等に係る交通費、宿泊費等 | |
消耗品費 | 用紙代、材料代等 | |
食料費 | 講師等への食料費 | |
印刷製本費 | チラシ、ポスター等の印刷料等 | |
借上料 | 会場使用料、機材及び車両借上料、物品・器具等レンタル料 ※長期的な借上料を除く。 | |
通信運搬費 | 切手、はがき代等 | |
保険料 | イベント等の保険料等 | |
燃料費 | 機材等燃料代等 | |
広告費 | 新聞、テレビ、ラジオ等広告料等 | |
委託料 | 調査研究費等 ※対象事業全てを委託する費用を除く。 | |
その他 | 市長が特に必要と認める経費 |