○南アルプス市市内CATV放送統一化等検討委員会条例
平成31年3月11日
条例第2号
(設置)
第1条 ケーブルテレビ(以下「CATV」という。)を利用した行政情報・地域生活情報・緊急災害情報等の視聴に関する新たな放送環境の構築及び地域間の格差是正について必要な事項を検討するため、南アルプス市市内CATV放送統一化等検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、市内で放送・通信サービスを提供しているCATV事業者4社の状況等について調査、分析及び研究を行い、市民が公平で均等な視聴が得られる新たな放送環境の構築及び地域間の格差是正を図るための方法を検討する。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 市議会の議員
(3) 市民の代表者
(4) 関係機関又は団体の代表者
(5) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱された日から第2条に掲げる所掌事務の結果が市長に提言されるまでの間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、最初に開かれる会議は、市長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、秘書課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に櫛形山アヤメ保全対策検討会要綱等を廃止する告示(平成31年南アルプス市告示第42号)により廃止された南アルプス市市内CATV放送統一化等検討委員会設置要綱(平成29年南アルプス市告示第131号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。