○南アルプス市防犯カメラの設置及び運用に関する要綱
平成31年2月19日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、公共施設における防犯カメラの適正な設置及び運用に関し、個人情報の適正な取扱いを確保するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯カメラ 犯罪の未然防止を目的とする防犯カメラで、公共施設に継続的に設置され、かつ、特定の個人を識別できる画像を撮影し、記録する機能を有するものをいう。
(2) 画像 防犯カメラにより撮影され、及び記録された映像であって、特定の個人を識別等することができるものをいう。
(防犯カメラ管理責任者)
第3条 市長は、公共施設において防犯カメラの適正な設置及び管理を行うため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、防犯カメラが設置されている公共施設の管理を担当する所属長(指定管理施設にあっては施設長)をもって充てる。
3 管理責任者は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 防犯カメラの適切な設置、維持管理及び運用に関すること。
(2) 防犯カメラの運用等に係る経費に関すること。
4 管理責任者は、所属する職員から防犯カメラによる撮影又は記録に係る操作を行う者(以下「操作取扱者」という。)を指名するものとし、操作取扱者以外の者にその操作を行わせてはならない。
(運用協定)
第4条 市長は、指定管理者と防犯カメラの設置及び運用に関し、南アルプス市情報公開条例(平成15年南アルプス市条例第12号)及び南アルプス市個人情報保護条例(平成15年南アルプス市条例第251号)に基づく協定を締結するものとする。
(防犯カメラの設置)
第5条 管理責任者は、防犯カメラを設置するときは、必要最小限の撮影対象区域となる場所を選定するよう努めなければならない。
2 管理責任者は、撮影対象区域の見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨の表示をしなければならない。
(画像の取扱い)
第6条 管理責任者又は操作取扱者(以下「管理責任者等」という。)は、画像の管理及び運用に当たり、画像の漏えい、滅失又は毀損の防止のための必要な措置を講じなければならない。
2 記録した画像の保存期間(重ね撮りする場合は、上書きするまでの期間)は、30日間以内の必要最小限の期間とする。
3 管理責任者等は、前項に規定する保存期間が経過した後は、当該画像を速やかに消去しなければならない。
4 管理責任者等は、画像を画像記録装置に保存するときは、定期的にその状況を点検しなければならない。
5 画像は、撮影時の状態のまま保管するものとし、加工をしてはならない。
6 管理責任者等は、画像の記録媒体を廃棄するときは、画像が漏えいしないよう、破砕等の措置を講じなければならない。
(音声の取扱い)
第7条 防犯カメラが音声の録音機能を有する場合は、録音された音声のうち、当該音声から個人を識別できるものについては、画像と同様に取り扱うものとする。
(提供の制限)
第8条 管理責任者は、画像を第三者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該画像を提供することができる。
(1) 法令等に基づき、文書による照会等を受けたとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 捜査機関から犯罪捜査を目的として文書による請求を受けたとき。
2 指定管理施設における管理責任者は、前項各号に掲げる規定により画像を第三者へ提供するときは、公共施設を管理する所属長の承認を得なければならない。
(苦情等への対応)
第9条 管理責任者は、苦情又は問合わせに対して誠実かつ迅速に対応するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。