○南会津町会津田島祇園祭七行器行列花嫁補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第32号

(趣旨)

第1条 町は、観光の振興を図るため、会津田島祇園祭の七行器行列に参加する花嫁に係る経費に対し、南会津町補助金等の交付等に関する規則(平成18年南会津町規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(助成対象者)

第2条 この告示に定める助成対象者は、七行器行列に花嫁としてかずらを着用して参加する小学校高学年の児童以上の者及び丸まげで参加する者(以下「花嫁参加者」という。)とする。

(助成対象経費等)

第3条 助成金は、花嫁参加者の衣裳、かずら、かんざし、角隠し、化粧、着付等に係る経費(以下「助成対象経費」という。)について、南会津町観光物産協会(以下「観光物産協会」という。)に対して交付するものとする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、花嫁参加者1人当たりの助成対象経費(助成対象経費が6万円を超える場合は、6万円を限度とする。)の3分の2以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該年度において、同項の助成金の総額が130万円を超える場合には、助成金の総額130万円を限度として、町長が別に定める額とする。

(申請書の様式等)

第5条 花嫁参加者で助成を受けようとする者は、七行器行列日の20日前までに七行器行列花嫁助成申出書(様式第1号。以下「助成申出書」という。)を観光物産協会に提出しなければならない。

2 観光物産協会は、前項の助成申出書の提出があったときには助成申出書を審査のうえ、取りまとめ、規則第4条第1項に規定する申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告等)

第6条 花嫁参加者で助成の決定を受けた者は、七行器行列終了後30日以内に七行器行列花嫁助成実績申出書(様式第2号。以下「実績申出書」という。)を観光物産協会に提出しなければならない。

2 観光物産協会は、前項の実績申出書の提出があったときには実績申出書を審査のうえ、取りまとめ、規則第13条に規定する実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(代理申出等)

第7条 花嫁参加者が中学校及び高等学校の生徒の場合には、第5条第1項の助成申出書及び第6条第1項の実績申出書は、花嫁参加者本人に代わって保護者が観光物産協会へ提出するものとする。

(会計帳簿等の整備等)

第8条 観光物産協会は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、七行器行列の終了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(適用区分)

2 この告示に基づく補助金の交付については、平成18年度から適用する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、合併前の会津田島祇園祭七行器行列花嫁補助金交付要綱(平成11年田島町要綱第8号。以下「合併前の要綱」という。)の規定に基づく補助金の交付については、平成17年度に限り、なお合併前の要綱の例による。

(平成24年告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

様式 略

南会津町会津田島祇園祭七行器行列花嫁補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第32号

(平成24年2月14日施行)