○南会津町あらかい健康キャンプ村条例
平成20年12月26日
条例第30号
(目的及び設置)
第1条 化学物質等により健康被害を受けた者の療養の場の用に供し、町民及び町を訪れる者の健康意識の高揚と定住・二地域居住人口の増加による地域の活性化を図るため、キャンプ村を設置する。
(名称及び位置)
第2条 キャンプ村の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 南会津町あらかい健康キャンプ村
位置 南会津町滝原字笹小屋1696番地4
(定義)
第3条 この条例において「利用」とは、療養の意図をもって南会津町あらかい健康キャンプ村(以下「健康キャンプ村」という。)の施設や敷地内に宿泊することをいう。
(指定管理者による管理)
第4条 健康キャンプ村の管理は、南会津町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年南会津町条例第53号)の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 健康キャンプ村の運営、飲食物の提供及び物品の販売に関する業務
(2) 健康キャンプ村の利用の許可に関する業務
(3) 健康キャンプ村の利用料金の徴収及び利用料金の減免に関する業務
(4) 健康キャンプ村の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務
(指定管理者による管理の期間)
第6条 指定管理者が健康キャンプ村の管理運営を行う期間は、指定を受けた日から起算して5年間を限度とする。
(利用の許可)
第7条 健康キャンプ村の施設及び附属施設(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可に当たり必要があると認めるときは、その利用に条件を付することができる。
3 指定管理者は、利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。
(1) その利用が健康キャンプ村の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他健康キャンプ村の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第9条 利用者は、健康キャンプ村を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は健康キャンプ村の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用料金を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は指定管理者の指示に従わないとき。
(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、指定管理者は、その責めを負わない。
(利用の制限)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、施設等の利用を拒否し、又は施設等の利用を制限することができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 感染症の疾患を有する者
(3) 泥酔している者
(4) その他指定管理者が管理上支障があると認める者
(利用料金)
第12条 利用者は、指定管理者に施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
3 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第14条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 施設等の管理上特に必要があるため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第16条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
施設名 | 区分 | 利用料金 | 備考 |
管理・宿泊棟 | 大人 | 6,000円 | ※利用料金は、一人当たり1泊の料金(2食分を含む) ※大人とは、中学生以上の者をいう ※冬期(10月から4月)は、暖房費として500円を利用料金に加算する |
小学生以下 | 4,000円 |