○南会津町乾杯条例

平成25年6月21日

条例第32号

前文

南会津町は、水清らかに空青く、春は緑、秋は紅葉、山紫水明から湧き出る清水を生かし、四つの酒蔵を有する。自然は満天、人は真ん中、癒しの里の町民が地元の名産品に誇りと自信を持ち、町の文化、習慣を継承し、酒造業その他の関連産業が町おこし産業となることを目指し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 乾杯には、地元酒を飲用するよう啓蒙を図る。

2 乾杯に地元酒を利用することにより、地産地消及び地元産品の愛用を促す。

3 町民が地元産品の宣伝員として地元産業の支援に努める。

4 地元産の酒や酒米等の生産普及に努める。

(定義)

第2条 地元酒とは、南会津町産の日本酒及びワイン、その他アルコール類をいう。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

南会津町乾杯条例

平成25年6月21日 条例第32号

(平成26年3月14日施行)

体系情報
第9編 業/第3章 商工・観光/第2節
沿革情報
平成25年6月21日 条例第32号
平成26年3月14日 条例第16号