○南会津町乾杯条例
平成25年6月21日
条例第32号
前文
南会津町は、水清らかに空青く、春は緑、秋は紅葉、山紫水明から湧き出る清水を生かし、四つの酒蔵を有する。自然は満天、人は真ん中、癒しの里の町民が地元の名産品に誇りと自信を持ち、町の文化、習慣を継承し、酒造業その他の関連産業が町おこし産業となることを目指し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 乾杯には、地元酒を飲用するよう啓蒙を図る。
2 乾杯に地元酒を利用することにより、地産地消及び地元産品の愛用を促す。
3 町民が地元産品の宣伝員として地元産業の支援に努める。
4 地元産の酒や酒米等の生産普及に努める。
(定義)
第2条 地元酒とは、南会津町産の日本酒及びワイン、その他アルコール類をいう。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。