○南会津町高齢者見守りSOSネットワーク支援事業実施要綱
平成26年10月14日
告示第64号
(目的)
第1条 この告示は、徘徊のおそれのある認知症高齢者等(以下「徘徊高齢者」という。)を、地域の協力を得て早期に発見できるよう関係機関の支援体制を構築し、徘徊高齢者の見守り及び生命・身体の安全並びに家族等への支援を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は次に掲げる者とする。
(1) 南会津町に住所を有する65歳以上の高齢者で、徘徊又は徘徊のおそれのある者
(2) その他事業の利用が必要であると町長が認める者
(事業内容)
第3条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 徘徊をする可能性の高い高齢者の把握
(2) 地域の関係機関等による緊急連絡体制及び支援体制の構築
(3) 徘徊高齢者発生時の捜索の協力及び保護
(4) 事前登録制の運用
(5) 地域における徘徊高齢者及びその家族等への支援並びにこの事業の普及啓発
(地域の支援体制)
第4条 地域による支援を円滑に実施するため、地域の関係機関等による高齢者見守りSOSネットワーク(以下「SOSネットワーク」という。)を設置する。
2 SOSネットワークは、町、南会津町地域包括支援センター、南会津警察署、その他関係機関等で構成する。
3 SOSネットワークの連携を図るため、必要に応じ会議を開催することができる。
4 SOSネットワークの事務局は、健康福祉課に置く。
(事前登録)
第5条 この事業を利用する者は、対象者及びその家族等とし、南会津町高齢者見守りSOSネットワーク事業事前登録届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する事前登録は、南会津町地域包括支援センターを経由して行うことができる。
3 同条第1項で登録した者(以下「事前登録者」という。)の情報は、町、南会津町地域包括支援センターで共有し、必要に応じて、南会津警察署、その他関係機関等に提供する。
(協力機関の登録)
第6条 この事業に協力し、支援体制のとれる団体(以下「協力機関」という。)は、南会津町高齢者見守りSOSネットワーク支援事業協力機関登録申請書(様式第2号)により登録するものとする。
3 協力機関は、この事業を辞退する場合は、南会津町高齢者見守りSOSネットワーク支援事業協力機関登録取消届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(支援体制)
第7条 町は、事前登録者が行方不明となり、南会津警察署から南会津町高齢者見守りSOS届(様式第5号)により連絡があったときは、当該情報を関係機関等に伝達するものとする。
2 前項の規定は、行方不明となった事前登録者が発見されたときについて準用する。
(利用者負担)
第8条 利用料は、無料とする。
(個人情報の取扱い)
第9条 個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、特に慎重に取り扱うものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第25号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第68号)
この告示は、令和5年7月1日から施行する。