○南房総市行政連絡員設置条例
平成18年3月20日
条例第8号
(設置)
第1条 本市は、住民の福祉増進及び行政の円滑な運営を図るため、別表に掲げる各行政区(以下「区」という。)に行政連絡員1人を置く。
(委嘱)
第2条 行政連絡員は、各区の代表者(以下「区長」という。)をもってこれに充て、市長が委嘱する。
(任期)
第3条 行政連絡員の任期は、各区の区長の任期とする。ただし、行政連絡員が欠けた場合に補充された行政連絡員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第4条 行政連絡員は、次に掲げる職務を遂行するものとする。
(1) 市行政の円滑な運営と市民福祉の増進のための連絡及び調整に関すること。
(2) 文書等の配布及び簡易な調査、報告に関すること。
(3) その他市政発展のために必要なこと。
(報償)
第5条 行政連絡員には、別に定める報償を支給する。
(旅費)
第6条 行政連絡員が公務のため旅行したとき、又は会議の招集に応じて出席したときは、南房総市職員等の旅費に関する条例(平成18年南房総市条例第50号)の例により旅費を支給する。ただし、目的地及び出発地が南房総市、館山市、鴨川市及び鋸南町の区域であって、交通手段として公共交通機関を利用しない場合には、南房総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年南房総市条例第43号)別表第2の目的地及び出発地の区分に応じ、同表に定める額とする。
(会議)
第7条 市長は、必要に応じ会議を開催するものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成30年9月21日条例第33号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
地区名 | 富浦地区 | 富山地区 | 三芳地区 | 白浜地区 | 千倉地区 | 丸山地区 | 和田地区 |
行政区(116区) | 南無谷 | 久枝 | 増間 | 乙浜 | 白間津 | 大井 | 花園 |
豊岡 | 市部 | 上滝田 | 塩浦 | 大川 | 御子神 | 柴 | |
原岡 | 竹内 | 下滝田 | 名倉 | 千田 | 宮下 | 仁我浦 | |
多田良 | 高崎 | 千代 | 原 | 平磯 | 川谷 | 和田 | |
青木 | 小浦 | 三坂 | 小戸 | 川口 | 石堂原 | 小浦 | |
深名 | 宮谷 | 上堀 | 下沢 | 忽戸 | 丸本郷 | 真浦 | |
福沢 | 合戸 | 下堀 | 青木 | 平舘 | 前田 | 小川 | |
大宮 | 二部 | 谷向 | 島崎 | 北千倉 | 石神 | 下 | |
検儀谷 | 海老敷 | 東横渚 | 南千倉 | 珠師ケ谷 | 中 | ||
| 平久里中 | 大学口 | 西横渚 | 寺庭 | 石堂 | 上 | |
| 山田 | 山下 | 川下 | 谷津 | 小戸 | 白渚 | |
| 荒川 | 川田 | 本郷 | 岡瀬田 | 岩糸 | 下三原 | |
| 井川 | 明石 | 砂取 | 大貫 | 西原 | 中三原 | |
| 吉沢 | 本織 | 根本 | 川戸 | 加茂 | 松田 | |
| 平久里下 | 府中 |
| 宇田 | 沓見 | 海発 | |
| 犬掛 | 池之内 |
| 上瀬戸 | 古川 | 沼 | |
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| 中 |
| 下瀬戸 | 峰 |
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| 御庄 |
| 椎の木原 | 安馬谷 |
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| 山名 |
| 牧田 | 仲原 |
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| 白子 | 三嶋 |
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| 川合 | 真野 |
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| 久保 |
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8区 | 16区 | 19区 | 14区 | 22区 | 21区 | 16区 |