○南房総市行政改革推進本部設置要綱
平成18年6月2日
訓令第36号
(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため、南房総市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長をもって充てる。
3 本部員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が招集し、本部長は会議の議長となる。
(関係者の出席)
第6条 本部長が必要と認めるときは、本部員以外の関係者を会議に出席させることができる。
(部会)
第7条 本部に、本部員が所管する部門を単位に、別表第2に掲げる行政改革専門部会(以下「部会」という。)を設置する。
2 部会には、部会長及び部員を置き、部会長は本部員から、部員は課長(相当職を含む。)以上の者から本部長が指名する。
3 部会長に事故あるときは、あらかじめ部会長が指名する者がその職務を代理する。
4 部会は、本部から付託された事項及び当該部会自らが改革すべき事項について調査検討し、その結果を本部に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 本部の庶務は、総務部企画財政課において処理する。
(職員の協力義務)
第9条 職員は、本部の目的が達成されるよう積極的な協力を行い、その実現に向けて努力するものとする。
(雑則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附 則
この訓令は、平成18年6月2日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(南房総市行政改革推進本部設置要綱の一部改正に伴う経過措置)
5 改正法附則第3条第1項の規定により在職するものとされた収入役の任期中に限り、第12条の規定による改正前の南房総市行政改革推進本部設置要綱別表第1の規定は、なおその効力を有する。
(行政組織の改正に伴う関係訓令の整備に関する訓令の効力)
6 この訓令及び行政組織の改正等に伴う関係訓令の整備に関する訓令(平成19年南房総市訓令第6号。以下「組織整備訓令」という。)に同一の訓令についての改正規定がある場合においては、当該訓令は、この訓令によってまず改正され、次いで組織整備訓令によって改正されるものとする。
附 則(平成19年3月30日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
本部員 |
教育長、総務部長、保健福祉部長、市民生活部長、農林水産部長、商工観光部長、建設環境部長、病院事務長、水道局長、会計管理者、教育次長、議会事務局長 |
別表第2(第7条関係)
専門部会 |
総務部会、保健福祉部会、市民生活部会、農林水産部会、商工観光部会、建設環境部会、病院部会、水道部会、教育部会、議会監査部会 |