○南房総市文書管理規程

平成18年3月20日

訓令第7号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 文書の収受及び配付(第9条―第15条)

第3章 文書の処理(第16条―第29条)

第4章 文書の整理及び保存(第30条―第39条)

第5章 雑則(第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市における文書事務の処理に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した紙文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。

(2) 紙文書 文字又はこれに代わるべき符号を用い、紙の上に永続すべき状態において職務に係る事案を記載したものをいう。

(3) 電子文書 電磁的記録のうち、文書管理システムによる情報処理の用に供するため当該システムに記録されたものをいう。

(4) 総合行政ネットワーク 国及び地方公共団体間の電子計算機等を相互に接続するための通信網及びその構成機器(ハードウェア及びソフトウェア)で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。

(5) 総合行政ネットワーク文書 総合行政ネットワークにおいて取り扱われる電子署名が行われた電磁的記録をいう。

(6) 文書管理システム 本市における電子計算機を利用して文書の収受、起案、保存、廃棄等の事務の処理及び文書に係る情報の総合的な管理を行う情報処理システムをいう。

(7) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次に掲げるいずれもの要件を備えるものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すものであること。

 当該情報について改変が行われていないことが確認できるものであること。

(11) 起案 市の意思を決定するために、その意思を具体化するための事務の処理について決裁権者の決裁を得るための原案を作成することをいう。

(12) 回議 起案された紙文書又は電子文書について最終決裁権者の決裁に至るまでの全過程をいう。

(13) 合議 決裁を受けるべき事案が2以上の部課に関係があるとき、順次関係部課に回議することをいう。

(14) 供覧 市の意思決定を伴わない紙文書又は電子文書を組織内において閲覧に供するため、回付することをいう。

(15) 完結 文書上の事務処理が完結したことをいう。

(16) 保管 完結した紙文書を当該文書の所管課の事務室内の一定の場所に収納しておくことをいう。

(17) 保存 保管している紙文書を文書保存箱に収納し、書庫等の事務室以外の場所に収納しておくこと、完結した電磁的記録(電子文書を除く。)を電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に記録しておくこと又は完結した電子文書を文書管理システムに記録しておくことをいう。

(18) 引継ぎ 主管課で保管している紙文書を文書保存箱に収納し、書庫等に保存するため、総務部総務課(以下「文書担当課」という。)に引き渡すことをいう。

(19) 常用文書 決裁日以後(決裁日の属する年度の翌年度以後を含む。)、職務上常時処理し、又は使用する必要がある文書をいう。

(文書取扱主任)

第3条 課に文書取扱主任を置く。

2 文書取扱主任は、所属職員の中から課の長が指名し、文書担当課の長に届け出た者をいい、その所属に属する次の事務に従事する。

(1) 文書審査に関すること。

(2) 文書管理システムに関すること。

(3) 文書の整理、保管、保存及び廃棄に関すること。

(4) 保管文書の引継ぎに関すること。

(5) 文書事務の改善指導に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、文書事務に関し必要なこと。

(文書取扱いの原則)

第4条 文書は、全て正確かつ速やかに処理し、常に整備して事務処理の効率化を図らなければならない。

(文書の種類)

第5条 文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 法規文書

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

(2) 公示文書

 告示 法令又は権限に基づき、住民の権利義務に関する事項を周知するもの

 公告 一定の事項を一般に対して周知するもの

(3) 令達文書

 訓令 職務に関し、各所属又はその職員に対して指揮命令するもの

 達 権限に基づき、特定の個人又は団体等に一方的に特定の事項を命令し、停止し、禁止し、又は既に与えた許可、認可等を取り消すもの

 指令 申請、願等に基づき、相手方に対して許可し、認可し、又は特定の行為を命令し、若しくは指示するもの

(4) 往復文書 照会、回答、報告、通知、通達、申請等

(5) 部内文書 伺い文書、復命書、内申書、上申書、事務引継書、始末書、辞令等

(6) その他の文書 証明書、表彰状、感謝状、契約書、陳情書、あいさつ状等

(文書の形式)

第6条 文書は、全て左横書きとする。ただし、法令の規定により様式を定められている文書、賞状、表彰状、感謝状、祝辞、弔辞その他の縦書きが適当と認められる文書については、この限りでない。

(文書の記号及び番号)

第7条 文書は、文書管理システムに登録し、次に定めるところにより、記号及び番号を付さなければならない。ただし、軽易な文書、辞令、賞状その他文書担当課の長が認める文書については、この限りでない。

(1) 法規文書、公示文書及び令達文書(達及び指令を除く。第4号第7号及び第22条第1項において同じ。)の記号は、市名を表示した後に当該文書の種別を付して表示するものとする。

(2) 令達文書のうち達及び指令の記号は、「南」と表示した後に別表第1に掲げる記号(以下「文書記号」という。)及び当該文書の種別を付して表示するものとする。

(3) 往復文書、部内文書及びその他の文書の記号は、「南」と表示した後に文書記号を付して表示するものとする。

(4) 文書の番号は、当該文書の文書記号ごとに一連番号とし、会計年度により表示するものとする。ただし、法規文書、公示文書、令達文書及び議会に提出する議案の番号は、暦年による一連番号とする。

(5) 前2号の規定にかかわらず、軽易な文書については、次のいずれかにより文書記号又は番号を省略することができる。

 「南」と表示した後に文書記号及び「号外」を付すこと。

 「事務連絡」と表示すること。

(6) 文書記号及び番号を付した文書(法規文書、公示文書及び令達文書を除く。)は、文書管理システムから文書整理簿(別記第1号様式)として出力することができる。

(7) 文書担当課は、法規文書、公示文書、令達文書及び議会に提出する議案の記号及び番号をそれぞれ種類ごとに作成した公示令達番号簿(別記第2号様式)及び議案番号簿(別記第3号様式)に記載するものとする。

(8) 課は、達及び指令の記号及び番号をそれぞれ種類ごとに作成した達・指令番号簿(別記第4号様式)に記載するものとする。

(文書分類等)

第8条 文書担当課の長は、文書の内容及び目的に応じた系統的な分類の基準(以下「文書分類」という。)並びに文書の保存期間に応じた基準(以下「ファイル基準」という。)を定め、文書管理システムに登録するものとする。

2 文書担当課の長は、必要に応じて、文書分類及びファイル基準について課の意見を聴取し、適正化を図るものとする。

3 課の長は、ファイル基準を参照し、文書を分類するための基準(以下「ファイル」という。)を文書管理システムに登録することができる。

第2章 文書の収受及び配付

(文書の収受等)

第9条 市役所に到達した文書は、文書担当課で収受するものとする。ただし、定例的で一時に多数を収受する文書又は軽易な文書若しくは法令等に基づく申請書、届出書及び申出書は、課において収受することができる。

2 文書担当課で収受した文書は、親展文書、書留文書、内容証明文書、配達証明文書等及び総合行政ネットワーク文書を除き、直ちに配付すべき課を確認し、配付するものとする。ただし、直接郵送等により課に到達した文書は、この訓令に準じ課で処理するものとする。

3 2以上の課に関連する文書は、最も関係が深いと認められる課に配付するものとする。

4 不服申立書、債権差押通知書その他の収受の日時が権利等の得失又は変更に関係のある文書は、受付の日時を明確に記入し、取扱者の印を押し、その封筒を本書に添付しなければならない。

(総合行政ネットワーク文書の収受)

第10条 文書担当課の長は、総合行政ネットワーク文書を受信したときは次に掲げる処理をするものとする。

(1) 総合行政ネットワーク文書の電子署名等を検証すること。

(2) 総合行政ネットワーク文書に、形式上の誤りがない場合は受領通知を、形式上の誤りがある場合は否認通知をそれぞれ当該文書の発信者に対して通知すること。

(3) 前号の規定による受領通知を行った総合行政ネットワーク文書に記録された情報を速やかに紙又は電磁的記録媒体等に出力し、総合行政ネットワーク文書である旨を明示した上で配付すべき課へ配付すること。

(ファクシミリによる文書の収受)

第11条 ファクシミリで到達した電磁的記録は、速やかに紙に出力するものとする。

2 前項の規定により情報が出力された紙は、市役所に到達した文書とみなし、この章の規定に基づき収受の処理を行うものとする。

(録取書の取扱い)

第12条 文書による通知に代えて、電話又は口頭による通知があった場合は、録取書(別記第5号様式)により記録し、この章の規定に基づき収受の処理を行うものとする。

(収入印紙等の取扱い)

第13条 収受文書に収入印紙、証紙、郵便切手等が添付されている場合は、課において、その種類及び券面額を当該文書の適当な箇所に記載し、認印するものとする。

(親展文書等の取扱い)

第14条 親展文書は、本人へ配付し、書留文書、内容証明文書、配達証明文書等は、書留文書収受簿(別記第6号様式)によりそれぞれ文書担当課で登録の上、市長あての物は総務部秘書広報課に、その他の物は配付すべき課に配付する。この場合において、受領者は、書留文書収受簿に署名し、又は押印しなければならない。

(課の文書収受)

第15条 課の長は、文書を収受したときは、自ら処理するもののほか、担当のグループ長、班長、係長又は担当に処理させるものとする。

2 課の長、課長補佐、グループ長、班長、係長又は担当は、収受した文書について次に掲げる事項を文書管理システムに登録しなければならない。この場合において、文書のうち紙文書については、受付印を押印した上登録しなければならない。

(1) 件名

(2) 第7条に定める記号及び番号

(3) 発信者名

(4) 収受年月日

3 前項の規定にかかわらず、収受した文書が次の各号のいずれかに該当するときは、文書管理システムへの登録を省略することができる。

(1) 通知書、案内書その他これに類する文書で、軽易と認められるもの

(2) 新聞、官報、県報、雑誌、広告物その他これに類する印刷物

(3) 前2号に掲げるもののほか、1年以上の保存を必要としない文書

4 課の長は、収受した文書のうち課の所管に属しないと認められるものがあるときは、直ちに理由を付けて文書担当課の長に返還しなければならない。

5 前項の場合において、文書担当課の長は、必要に応じ上司の指示を求めて配付すべき課を決定し、配付するものとする。

6 職員は、郵送等により収受した紙文書については、書面に記載されている事項を光学式読取装置により読み取って電子化した電磁的記録(以下「電子化文書」という。)を電子文書として取り扱うことができる。ただし、受領した紙文書を電子化することにより、事務処理の効率化等の観点から合理的でないと認められる場合その他の総務部長が別に定める基準に該当すると認められる場合は、この限りでない。

7 職員は、電子化の対象となった紙文書と電子化文書とを照合し、当該電子化の対象となった紙文書を一定期間経過後に廃棄するものとする。

第3章 文書の処理

(文書の処理期日)

第16条 収受した文書のうち期限のある文書は当該期限内に、期限のない文書は速やかに処理しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、期限のある文書のうち当該期限内に処理することができないものは、上司に報告するとともに、速やかに処理するものとする。

(起案及び決裁)

第17条 起案は、文書管理システムにより行い、事案の内容その他所要事項を当該システムに入力して、入力内容等を電磁的に表示し、記録する方法(以下「電子起案方式」という。)により行うものとする。

2 起案文書の決裁は、原則として、前項の電子起案方式による起案文書に決裁した旨を文書管理システムにより電磁的に表示し、記録する方法(以下「電子決裁方式」という。)により行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、総務部長が別に定める基準に該当すると課の長が認めるときは、起案用紙(別記第7号様式)を文書管理システムより出力し、起案用紙に決裁権者が押印して決裁する方法(以下「紙決裁方式」という。)により行うことができる。

4 第2項の規定により起案文書の決裁を電子決裁方式で行う場合において、紙文書を回付する必要があるときは、文書管理システムから当該起案に係る内容を表示した用紙を出力し、当該紙文書に付して回付するものとする。

5 第1項の規定にかかわらず、軽易な文書については、その文書の余白に処分案を記載して起案することができる。

(文書審査)

第18条 起案文書は、文書取扱主任の審査を受けなければならない。

2 文書取扱主任は、総務部長が別に定める基準に基づき、起案文書を審査しなければならない。

3 文書取扱主任は、前項の規定により審査した結果、起案文書に誤りがあるときは、起案者に差し戻すことその他必要な措置をとるものとする。

(文書の回議)

第19条 回議を受けた者は、回議を受けた事案について直ちに検討し、当該起案の内容について異議のないときは、決裁規程に基づき所定の方法により処理しなければならない。

2 合議をするときは、決裁規程第4条に規定する順序により回議しなければならない。

(文書の合議)

第20条 合議を受けた部課は、前条第1項の例により速やかに回議しなければならない。

2 合議を受けた部課において、合議を受けた事案に異議があるときは、その旨を速やかに起案者に連絡しなければならない。

3 前項の連絡を受けた起案者は、関係部課と協議を行い、起案文書を廃止し、又は重要な内容を変更しようとするときは、課の長の同意を得た上で、合議済みの部課の同意を得なければならない。

(緊急時の処理)

第21条 起案者は、緊急に処理する必要があるため、この章の規定による手続をとるいとまがない事案については、口頭により決裁を受けて処理することができる。この場合において、起案者は、処理後に本章の規定に準じた手続をとらなければならない。

(例規文書の処理)

第22条 法規文書、公示文書、令達文書その他の例規として保存する必要のある文書については、決裁後原本を法規担当課(総務部総務課をいう。次項において同じ。)に送付しなければならない。

2 前項の規定により送付を受けた原本は、法規担当課において保存する。

(重要文書等の取扱い)

第23条 電子決裁方式による回議文書で、急を要するもの、重要なもの及び秘密の取扱いを要するものにあっては、文書管理システムにその旨を記録し、回議しなければならない。

2 紙決裁方式による回議文書で、急を要するものには赤紙を、重要なものには青紙をそれぞれ起案用紙の上部にはり、秘密の取扱いを要するものには「秘」と朱書し、必要に応じて封筒に納める等適切な措置を講じなければならない。

3 前項の回議文書は、部課の長、グループ長、課長補佐、班長、係長又は担当職員が自ら持参し、決裁を受けなければならない。

4 前2項の規定は、第17条第5項の規定による起案を行う場合について準用する。

(決裁文書の取扱い)

第24条 紙決裁方式による文書の決裁が終了したときは、起案者が当該文書に決裁日を記入し、文書管理システムに決裁日を登録するものとする。

(文書の浄書)

第25条 決裁済みの文書で浄書を必要とする文書は、起案者が浄書するものとする。

(公印及び電子署名等)

第26条 発送する文書は、南房総市公印規則(平成18年南房総市規則第15号)の定めるところにより、公印を押さなければならない。ただし、次の各号に掲げる文書に該当しない文書については、公印の押印を省略することができる。

(1) 法令等の規定により公印の押印を要する文書

(2) 権利義務又は事実証明に関する文書のうち、課の長が公印を押印することが必要であると認める文書

2 前項ただし書の規定により公印の押印を省略する場合は、発信者名の下に「(公印省略)」の表示をするものとする。

3 総合行政ネットワークにより送信する文書については、電子署名を行うものとする。

4 電子署名を受けようとする課の長は、送信しようとする文書に係る決裁文書を文書担当課の長に提出し、電子署名を請求するものとする。

5 文書担当課の長は、前項の規定による請求を受けたときは、電子署名を行うべき文書と当該文書に係る決裁文書とを照合し、相違がないことを確認した上で電子署名を行うものとする。

6 前3項に定めるもののほか、電子署名を行うために必要な手続その他の事項は、市長が別に定める。

(文書の発送)

第27条 文書及び物件を郵便により発送しようとするときは、課において送達に必要な包装を行い、種類別に取りまとめて文書担当課に提出するものとする。

2 一時に多量の文書及び物件を発送しようとするときは、発送しようとする日の前日までに文書担当課に連絡しなければならない。

3 文書担当課の長は、提出された発送文書及び物件を一括して発送するものとする。ただし、急を要するものは、個別に発送することができる。

(文書の送信)

第28条 文書担当課の長は、総合行政ネットワーク文書を一括して送信するものとする。ただし、急を要するものは、個別に送信することができる。

2 課の長は、次に掲げる全ての要件を満たす文書については、ファクシミリ、電子メール等を利用し、文書の送信をすることができる。

(1) 公印の押印を省略した文書

(2) 秘密の取扱いを要しない文書

(発送等の記録)

第29条 文書の発送又は送信が完了したときは、紙決裁方式による場合にあっては起案者が当該文書の起案文書に発送日を記入し、電子決裁方式による場合にあっては文書管理システムに発送日を登録するものとする。

第4章 文書の保管及び保存

(文書の完結)

第30条 職員は、担任する事案の処理が終了したときは、その事案に関する文書を整理し、文書管理システムを用いて完結の処理を行わなければならない。

(文書の保管)

第30条の2 課の長は、前条の規定により処理が終了した紙文書を保有するに至った日の属する年又は年度の終了した日の翌日から起算して1年間、当該紙文書を所管課において保管しなければならない。ただし、保存年限が1年未満の紙文書についてはこの限りでない。

2 課の長は、前項の文書のうち年度を越えて使用するもので使用頻度が特に高いものその他特別の事情があるものを、必要と認める期間、当該年度に属する紙文書とみなして取り扱うことができる。

3 紙文書は、個別フォルダーにはさみ、キャビネットに収納しておくものとする。ただし、キャビネットへの収納に適さない紙文書については、他の保管用具に収納することができる。

(電磁的記録の記録等)

第31条 電磁的記録(電子文書を除く。以下この条において同じ。)は、課の長が指定する電磁的記録媒体に記録するものとする。

2 文書取扱主任は、前項の電磁的記録を次に掲げるところにより整理しなければならない。

(1) 年度及び編集文書(電磁的記録について、保存期間が同一であるものを、事務の性質及び内容に応じ、系統的に分類し、整理したもの。以下同じ。)ごとに区分すること。

(2) 必要に応じ、前項の媒体に、年度、編集文書の名称、保存期間その他必要な事項を表示すること。

3 課の長は、前項の規定により整理した電磁的記録を適切に保存しなければならない。

(ファイル基準表の作成)

第32条 課の長は、保存期間が1年以上の文書について、第30条第1項の規定により処理が終了した文書を保有するに至った日(電磁的記録(電子文書を除く。)にあっては、当該電磁的記録を組織的に用いるものとして保有するに至った日。以下「文書の基準日」という。)の属する年度の3月末日現在において、ファイル基準表(別記第8号様式)を作成し、その写しを文書担当課の長に提出するものとする。

(保存期間)

第33条 文書は、ファイル基準表に規定する期間、保存しておかなければならない。

2 ファイル基準表において永年保存と定められているものであって、20年を経過し、かつ、保存の必要がないと認められる文書については、必要に応じ廃棄し、又は保存年限を変更することができる。変更した際、課の長は、文書管理システムから保存満期変更ファイル一覧表(別記第9号様式)を出力し、変更の旨を文書担当課の長に報告しなければならない。

3 保存年限の経過した文書で、文書担当課の長が特に保存することが必要と認めたものについては、改めて保存年限を定めることができる。

(文書の保存)

第34条 文書の保存年限は、法令その他別に定めがあるものを除き、永年、10年、5年、3年、1年、1年未満及び常用とし、その基準は別表第2のとおりとする。

2 課の長は、毎年度4月末日までに、文書の基準日の属する年又は年度の終了した日の翌日から起算して1年の間が経過した文書で引き続き保存を要するもの(以下「保存文書」という。)について、保存ファイル目録(別記第10号様式)を作成し、その写しを文書担当課の長に提出するものとする。

3 保存文書である紙文書は、保存期間別に個別フォルダーを区分し、文書保存箱(以下「保存箱」という。)に整理し、当該保存箱を書庫に収納するものとする。

4 前項の保存箱は、所定のものを用いるものとし、文書管理システムから出力した保存箱ラベル(別記第11号様式)を表面に添付し、保存文書を明確にしておかなければならない。

5 保存文書である電磁的記録(電子文書を除く。)は、課の長が指定した保存場所に整理して保存するものとする。

6 保存文書である電子文書は、文書管理システムにより保存するものとする。

(マイクロフィルム等への収録等)

第35条 文書担当課の長は、必要があると認める文書について、所管課長と協議の上、マイクロフィルム、光ディスクその他の永続性のある物(以下「マイクロフィルム等」という。)に収録し、保存することができる。

2 保存文書を収録したマイクロフィルム等の保存期間は、当該文書の保存期間とする。

(引継ぎ)

第36条 課の長は、毎年6月末日までに文書管理システムから出力した引継対象ファイル一覧表(別記第12号様式)を添えて、保管の終了した紙文書を文書担当課の長に引き継がなければならない。

(廃棄)

第37条 保存期間が満了した文書は、速やかに廃棄しなければならない。

2 課の長は、毎年6月末日までに文書管理システムから廃棄対象ファイル一覧表(別記第13号様式)を出力し、廃棄する文書を確認するものとする。

3 文書の廃棄は、引継をした文書にあっては文書担当課の長の指示により課の長が行い、その他の文書にあっては課の長が行う。

4 課の長は、廃棄する文書で秘密に属するもの又は他に使用されるおそれのあるものについては、裁断、焼却、消去等適切な処理をしなければならない。

(保存期間の延長)

第38条 課の長は、次の各号に掲げる文書については、保存期間の経過後においても、当該各号に定める期間が経過するまでの間、保存期間を延長するものとする。ただし、延長後の保存期間が経過した場合において、必要があると認めるときは、再び延長することを妨げない。

(1) 開示請求があったもの 開示決定等の日の属する年度の終了した日の翌日から起算して1年の間

(2) 現に係属している不服申立てに関係するもの 当該不服申立てに対する決定の日の属する年度の終了した日の翌日から起算して1年の間

(3) 現に監査、検査等の対象となっているもの 当該監査、検査等が終了した日の属する年度の終了した日

(4) 現に係属中の争訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該争訟が終結した日の属する年度の終了した日

(5) その他事務処理上保存期間の延長を必要とするもの 当該事務処理上必要とする間

2 課の長は、毎年度末日までに、保存期間を延長した文書の文書保存目録を作成し、その写しを文書担当課の長に提出するものとする。

(常用文書)

第39条 課の長は、当該課において常時使用する必要があると認める文書を常用文書として指定することができる。

2 課の長は、前項の規定により常用文書の指定をしたときは、その旨をファイル基準表に記載しなければならない。

3 第1項の規定により指定した常用文書が常時使用する必要がなくなったときは、第30条の規定により完結の処理を行い、適切に保存しなければならない。この場合において、当該文書の保存期間は、常時使用する必要がなくなった日の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。

第5章 雑則

(委任)

第40条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(南房総市文書管理規程の一部改正に伴う経過措置)

4 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により在職するものとされた収入役の任期中に限り、第5条の規定による改正後の南房総市文書管理規程別表第1の規定の適用については、同訓令別表第1中「会計室」とあるのは「会計課」とする。

(平成19年5月16日訓令第11号)

この訓令は、平成19年5月16日から施行する。

(平成19年10月1日訓令第18号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第6号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月25日訓令第9号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月29日訓令第7号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和2年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年3月28日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年7月23日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の南房総市文書管理規程の規定により作成し、又は取得した文書類の保管、保存、廃棄等については、なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

部・支所名

課名

記号

総務部

総務課

秘書広報課

企画財政課

企財

管財契約課

管契

保健福祉部

社会福祉課

高齢者支援課

健康推進課

市民生活部

市民課

保険年金課

税務課

消防防災課

朝夷行政センター

農林水産部

農林水産課

地域資源再生課

商工観光部

商工課

観光プロモーション課

観プ

建設環境部

建設課

環境保全課

富山国保病院


富国

水道局


会計課


別表第2(第34条関係)

種別

区分

永年

(1) 市の行政の基本的な計画の策定、変更及び廃止に関する決裁文書

 

(2) 重要な財産の取得及び処分に関する決裁文書

 

(3) 重要な儀式、表彰及び行事に関する決裁文書

 

(4) 予算の編成及び執行並びに決算に関する特に重要な決裁文書

 

(5) 補助金の申請及び交付に関する特に重要な決裁文書

 

(6) 市の区域の変更並びに字の区域の変更等及び名称の変更等に関する決裁文書

 

(7) 条例、規則、訓令、要綱等の制定及び改廃に関する決裁文書

 

(8) 条例、規則、訓令、告示、公告等の原本

 

(9) 市議会の招集及び市議会に提出する議案の決定に関する決裁文書

 

(10) 将来の例証となる訴訟、和解、調停等に関する決裁文書

 

(11) 職員の任免及び賞罰に関する決裁文書

 

(12) 特に重要な契約、協定等に関する決裁文書

 

(13) 工事施行図書等で重要なもの

 

(14) 台帳、原簿等で特に重要なもの

 

(15) 許可、認可等の行政処分に係る決裁文書で特に重要なもの

 

(16) 前各号に掲げる決裁文書に類するものその他永年保存する必要があるもの

10年

(1) 財産の取得及び処分に関する決裁文書(永年に属するものを除く。)

 

(2) 予算の編成及び執行並びに決算に関する重要な決裁文書

 

(3) 資金の管理に関する重要な決裁文書

 

(4) 補助金の申請及び交付に関する重要な決裁文書

 

(5) 各種調査結果及び統計に関する重要な決裁文書

 

(6) 公印の新調、改刻及び廃止に関する決裁文書

 

(7) 審査基準、処分基準その他の法令等の解釈及び運用の基準に関する決裁文書

 

(8) 訴訟、和解、調停等に関する決裁文書(永年に属するものを除く。)

 

(9) 附属機関等に対する諮問及び附属機関等からの答申に関する決裁文書

 

(10) 職員の服務及び福利厚生に関する重要な決裁文書

 

(11) 重要な契約、協定等に関する決裁文書

 

(12) 台帳、原簿等で重要なもの

 

(13) 許可、認可等の行政処分に係る決裁文書で重要なもの

 

(14) 前各号に掲げる決裁文書に類するものその他10年保存する必要があるもの

5年

(1) 予算の編成及び執行並びに決算に関する決裁文書(永年、10年及び3年に属するものを除く。)

 

(2) 資金の管理に関する決裁文書(10年及び3年に属するものを除く。)

 

(3) 補助金の申請及び交付に関する決裁文書(永年及び10年に属するものを除く。)

 

(4) 市税に関する決裁文書

 

(5) 使用料、手数料、負担金等に関する決裁文書

 

(6) 附属機関等の委員等の委嘱に関する決裁文書

 

(7) 職員の服務及び福利厚生に関する決裁文書(10年及び3年に属するものを除く。)

 

(8) 契約、協定等に関する決裁文書(永年及び10年に属するものを除く。)

 

(9) 金銭の出納に関する証拠書類

 

(10) 台帳、原簿等(永年、10年及び3年に属するものを除く。)

 

(11) 3年を超え5年以下の有効期間の許可、認可等の行政処分に関する決裁文(永年及び10年に属するものを除く。)

 

(12) 前各号に掲げる決裁文書に類するものその他5年保存する必要があるもの

3年

(1) 予算の編成及び執行並びに決算に関する軽易な決裁文書

 

(2) 資金の管理に関する軽易な決裁文書

 

(3) 各種証明書の発行に関する決裁文書

 

(4) 職員の服務及び福利厚生に関する軽易な決裁文書

 

(5) 情報の開示、保有個人情報の訂正等の請求に係る軽易な決裁文書

 

(6) 運転日誌、施設の利用日誌その他の日誌

 

(7) 施設、設備等の保守及び点検に関する決裁文書

 

(8) 台帳、原簿等で軽易なもの

 

(9) 1年を超え3年以下の有効期間の許可、認可等の行政処分に関する決裁文(永年及び10年に属するものを除く。)

 

(10) 前各号に掲げる決裁文書に類するものその他3年保存する必要があるもの

1年

(1) 事務及び事業の実施に関する軽易な決裁文書

 

(2) 1年以下の有効期間の許可、認可等の行政処分に関する決裁文書(永年及び10年に属するものを除く。)

 

(3) 前2号に掲げる決裁文書に類するものその他1年保存する必要があるもの

1年未満

随時発生し、短期に廃棄する軽微なものその他1年保存を要しないと認められるもの

常用

常に使用し、事務室で管理するもの

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南房総市文書管理規程

平成18年3月20日 訓令第7号

(令和6年9月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成19年5月16日 訓令第11号
平成19年10月1日 訓令第18号
平成20年4月1日 訓令第6号
平成21年3月30日 訓令第3号
平成21年3月31日 訓令第4号
平成22年3月31日 訓令第5号
平成23年3月30日 訓令第3号
平成23年9月25日 訓令第9号
平成24年3月30日 訓令第1号
平成25年3月29日 訓令第3号
平成26年3月26日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第7号
平成28年3月31日 訓令第5号
平成30年3月30日 訓令第5号
令和元年10月29日 訓令第7号
令和2年3月30日 訓令第4号
令和3年4月1日 訓令第3号
令和4年3月28日 訓令第4号
令和5年3月9日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第5号
令和6年7月23日 訓令第6号