○南房総市議会議員及び南房総市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
平成18年3月20日
選挙管理委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、南房総市議会議員及び南房総市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成18年南房総市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附 則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附 則(平成21年12月2日選管告示第76号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成29年3月2日選管告示第5号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成31年3月29日選管告示第15号)
この告示は、公示の日から施行する。