○南房総市補助金等交付規則

平成18年3月20日

規則第45号

(目的)

第1条 この規則は、法令・条例及び他の規則に特別の定めがあるもののほか、補助金等の交付の申請及び決定に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、これらに係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 市が交付する補助金、助成金その他相当の反対給付を受けない給付金(市長が別に定めるものを除く。)をいう。

(2) 補助事業等 補助金等の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。

(4) 間接補助金等 次に掲げるものをいう。

 国、県及び市以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの

 利子補給金又は利子の軽減を目的とするの給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い利子を軽減して融通する資金

(5) 間接補助事業等 前号アの給付金の交付又は同号イの資金の融通の対象となる事務又は事業をいう。

(6) 間接補助事業者等 間接補助事業等を行う者をいう。

(補助金等の交付の申請)

第3条 補助金等の交付を受けようとする者は補助金等交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業説明書(別記第2号様式)

(2) 収支予算書(別記第3号様式)

(3) 補助事業等の効果

(4) その他市長が必要と認める事項

(補助金等の交付の決定)

第4条 市長は補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、すみやかに補助金等を交付するかどうかを決定するものとする。

2 市長は、前項の場合において必要あるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(補助金等の交付の条件)

第5条 市長は補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付することができる。

(1) 補助事業の内容の変更又は、補助事業等に要する経費の配分の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は、当該事業等の遂行が困難となった場合においては、すみやかに市長に報告し、その指示を受けること。

(5) その他市長が必要と認める事項

(決定の通知)

第6条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、交付決定通知書(別記第4号様式)を補助金等の交付を申請したものに交付するものとする。

(申請の取り下げ)

第7条 補助金等の交付を申請した者が前条の規定による補助金等の交付の通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付決定の内容に不服があり当該申請を取り下げようとするときは、すみやかにその理由を付して、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取り消し)

第8条 市長は補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし補助事業等のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事業の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者等に要する経費のうち、補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができない場合

(3) 前各号に規定する場合のほか、補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責に帰すべき事情による場合を除く。)

3 市長は、前2項の規定による補助金等の決定の取消等により特別に必要となった次に掲げる経費について補助金等を交付することができる。

(1) 補助事業等に係る機械器具及び仮設物の撤去その他残務処理に要する経費

(2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第6条の規定は、第1項の場合において準用する。

(補助事業等の遂行)

第9条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定内容並びにこれに基づく市長の指示及び処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならない。

(状況報告)

第10条 補助事業者等は、市長の定める状況報告書(別記第5号様式)により補助事業等の遂行の状況に関し、市長に報告しなければならない。

(補助事業等の遂行等の指示)

第11条 市長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定内容に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示することができる。

(実績報告)

第12条 補助事業者等は、市長の定めるところにより、補助事業等が完了したときは実績報告書(別記第6号様式)により市長に報告しなければならない。

(是正のための措置)

第13条 市長は、前条に規定する報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これを適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対し命ずることができる。

2 前条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業について準用する。

(補助金等の額の確定等)

第14条 市長は補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは交付すべき額を確定し補助金等確定通知書(別記第7号様式)により当該補助事業者等に通知するものとする。

(交付の請求)

第15条 前条の規定により通知を受けた補助事業者等が、補助金等の交付を受けようとするときは補助金等交付請求書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の特例)

第16条 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付することがある。

2 補助事業者等は前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、交付請求書(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(決定の取消)

第17条 市長は、補助事業者等が補助金等を他の用途へ使用し、その他補助事業等に関し補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

2 市長は、間接補助事業者等が間接補助金等を他の用途へ使用し、その他間接補助事業等に関して、法令に違反したときは、補助事業者に対し、当該間接補助金に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

3 前2項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

4 第6条の規定は、第1項の規定による取り消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第18条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、補助事業等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、すでにその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

3 市長は、前2項の返還の請求に係る補助金で、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者等の申請により返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(延滞金)

第19条 補助事業者等は、補助金等の返還が命ぜられ、これを納期までに納付しなかったときは、納期日から納付の日までの期間の日数に応じ、その未納額(未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以降の期間についてその納付額を控除した額)につき100円に対して1日3銭の割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

2 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(他の補助金等の一時停止)

第20条 市長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度において、その交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。

(財産の処分の制限)

第21条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を市長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保にしてはならない。ただし、補助事業者等が第5条第5号の規定による条件に基づき、補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び器具で市長が定めるもの

(3) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めたもの

2 第17条の規定は、補助事業者等が前項の規定に違反して財産処分をしたときにこれを準用する。

(立入検査等)

第22条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して報告させ、又は財政担当課及び主管課の職員をしてその事務所、事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。

(不当干渉等の防止)

第23条 補助金等の交付に関する事務その他補助金等に係る予算の執行に関する事務に従事する職員は、当該事務を不当に遅延させ、又は補助金等の交付の目的を達成するため必要な限度を超えて不当に補助事業者等に対し干渉してはならない。

(交付手続及び様式の特例)

第24条 補助金等の交付に係る手続き及び様式であって、特に市長が認めたものは、この規則の規定にかかわらず、その手続きの一部を省略し、又は別の様式によることができる。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の富浦町補助金等交付規則(昭和42年規則第2号)、富山町補助金等交付規則(昭和56年富山町規則第6号)、三芳村補助金等交付規則(昭和42年三芳村規則第1号)、三芳村青少年相談員補助金交付要綱(昭和42年三芳村規程第2号)、白浜町補助金等交付規則(昭和52年規則第1号)、千倉町補助金等交付規則(昭和51年規則第9号)、千倉町文化イベント事業補助金交付要綱(平成6年千倉町要綱第6号)、丸山町補助金交付規則(昭和44年規則第10号)、和田町補助金交付規則(昭和54年和田町規則第3号)又は和田町青少年相談員活動費補助金交付要綱(昭和41年和田町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年7月4日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月29日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月17日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式については、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

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南房総市補助金等交付規則

平成18年3月20日 規則第45号

(平成29年4月17日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第45号
平成19年7月4日 規則第27号
平成29年3月29日 規則第11号