○南房総市税条例施行規則
平成18年3月20日
規則第46号
目次
第1章 総則(第1条―第39条)
第2章 課税
第1節 市民税(第40条―第44条)
第2節 固定資産税(第45条―第53条)
第3節 軽自動車税(第54条―第56条)
第4節 鉱産税(第57条・第58条)
第5節 特別土地保有税(第59条―第67条)
第6節 入湯税(第68条・第69条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、法においてその例によるものとされている国税徴収法(昭和34年法律第147号。以下「徴収法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)及び南房総市税条例(平成18年南房総市条例第54号。以下「条例」という。)の規定に基づき、法、徴収法、施行令、施行規則及び条例実施のための手続その他その施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員の任命等)
第2条 市長は、税務課及び保険年金課に勤務を命ぜられた職員のうちから徴税吏員を命ずる。
2 市長は、前項に規定する職員以外の職員で、徴税事務に従事させようとする者を徴税吏員に命ずることができる。
3 市長は、市税に係る犯則事件について質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え及び告発等の犯則取締りを行う権限を委任するため、徴税吏員のうちから市税犯則事件調査吏員を命ずる。
(徴税吏員証等の交付)
第3条 市長は、市税の賦課徴収に関する調査のため質問若しくは検査を行い、又は徴収金につき滞納処分を行う徴税吏員に、その身分を証する証票として徴税吏員証を交付する。
2 市長は、前条第3項の徴税吏員に、市税犯則事件調査吏員の身分を証する証票として市税犯則事件調査吏員証を交付する。
(電子申告等)
第3条の2 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して市税(個人の市民税並びに法人の市民税及び償却資産に係る固定資産税に限る。)の申告、報告又は申請(市長が定めるものに限る。以下「申告等」という。)を行う者は、市長の指定する者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することにより、当該申告等を行わなければならない。
2 前項の規定により申告等を行う者は、当該申告等の情報に電子署名(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)第2条第2項第1号に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第2条第2項第2号に規定する電子証明書をいう。以下同じ。)と併せてこれを送信しなければならない。ただし、税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成の委嘱を受けた者が、電子情報処理組織を使用して当該税務書類の作成を委嘱した者に係る申告等を行う場合であって、当該委嘱した者に係る識別符号及び暗証符号を入力したときは、当該委嘱した者に係る電子署名を行うこと及び当該電子署名に係る電子証明書を送信することを要しない。
(相続人の代表者の指定届出書等)
第5条 法第9条の2第1項の規定による相続人の代表者の指定又は変更届出書は、別記第5号様式によらなければならない。
2 法第9条の2第2項の規定による相続人の代表者の指定通知書は、別記第6号様式による。
(第2次納税義務者等に対する通知書等)
第6条 法第11条第1項(法第16条の5第4項において準用する場合を含む。)の規定による納付又は納入の通知書は、別記第7号様式による。
2 法第11条第2項(法第16条の5第4項において準用する場合を含む。)の規定による納付又は納入の催告書は、別記第8号様式による。
(軽自動車等の売主の第2次納税義務の免除に係る申告書等)
第7条 法第442条の2第2項に規定する軽自動車等の売主が法第11条の9第2項の規定により軽自動車税の第2次納税義務に係る徴収金の納付義務の免除を受けようとする場合において、同条第3項の規定により提出すべき申告書は、別記第9号様式によらなければならない。
2 市長は、法第11条の9第2項の規定により法第442条の2第2項に規定する軽自動車等の売主に係る軽自動車税の徴収金に係る第2次納税義務の納付義務を免除した場合においては、別記第10号様式による軽自動車税第2次納税義務免除通知書を発するものとする。
(1) 市県民税の税額 市民税・県民税税額変更通知書(別記第11号様式(その1))
(2) 固定資産税の税額 固定資産税税額等変更通知書(別記第11号様式(その2))
(3) 軽自動車税の税額 軽自動車税税額変更通知書(別記第11号様式(その3))
2 納税通知書を交付後、その賦課額を増額する場合においては、その増額すべき額について納税通知書を発するものとする。
(納期限変更告知書)
第9条 法第13条の2第3項の規定により、市長が発する納期限変更告知書は、別記第12号様式による。
第10条 削除
(担保権付財産が譲渡された場合の市税の徴収通知書等)
第11条 法第14条の16第4項の規定により、市長が発する担保権付財産が譲渡された場合の担保権者に対する徴収通知書は、別記第14号様式による。
2 法第14条の16第5項の規定により、市長が発する譲渡された担保権付財産につき強制換価手続が行われた場合の当該強制換価をした執行機関に対する交付要求書は、別記第15号様式による。
(担保の目的でなされた仮登記又は仮登録財産が譲渡された場合の市税の徴収通知書等)
第12条 法第14条の17第3項において準用する法第14条の16第4項の規定により、市長が発する担保の目的でなされた仮登記又は仮登録財産が譲渡された場合の担保仮登記の権利者に対する徴収通知書は、別記第16号様式による。
2 法第14条の17第3項において準用する法第14条の16第5項の規定により、市長が発する譲渡された担保の目的でなされた仮登記又は仮登録財産につき強制換価手続が行われた場合の当該強制換価をした執行機関に対する交付要求書は、別記第17号様式による。
(譲渡担保者の物的納税責任の告知書等)
第13条 法第14条の18第2項の規定により、市長が発する譲渡担保権者に対する告知書は、別記第18号様式による。
2 法第14条の18第2項の規定により、市長が発する納税者等に対する通知書は、別記第19号様式による。
(徴収猶予の申請書)
第14条 納税者等が法第15条の2の規定により徴収猶予又は徴収猶予の期間の延長の申請をする場合において提出すべき申請書は、別記第20号様式によらなければならない。
(徴収猶予に係る差押解除申請書等)
第15条 法第15条の2の3第2項の規定により差押えの解除を申請しようとする者は、別記第21号様式による徴収猶予に係る差押解除申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、法第15条の2の3第2項、第15条の5の3第1項又は第15条の7第3項の規定により徴収猶予に係る差押えを解除する場合においては、別記第22号様式による差押解除通知書を発するものとする。
(徴収猶予の取消通知書)
第17条 市長は、法第15条の3第3項の規定により徴収猶予を取り消す場合においては、別記第25号様式による徴収猶予取消通知書を発するものとする。
(換価の猶予の通知書等)
第18条 市長は、法第15条の5第1項又は第2項の規定により換価の猶予又は換価の猶予の期間延長をした場合においては、別記第26号様式による換価の猶予(期間延長)通知書を発するものとする。
2 市長は、法第15条の5の3第2項の規定により換価の猶予を取り消す場合においては、別記第27号様式による換価の猶予取消通知書を発するものとする。
(滞納処分の執行停止の通知書等)
第19条 市長は、法第15条の7第1項の規定により滞納処分の執行の停止をした場合においては、別記第28号様式による滞納処分執行停止通知書を発するものとする。
2 市長は、法第15条の8第1項の規定により滞納処分の執行の停止を取り消す場合においては、別記第29号様式による滞納処分執行停止取消通知書を発するものとする。
(納税義務消滅通知書)
第20条 法第15条の7第4項若しくは第5項又は法第18条第1項の規定により納税義務が消滅した場合において、市長が発する納税義務消滅通知書は、別記第30号様式による。
2 市長は、納税者等が法第16条第1項第3号から第5号までに掲げる財産を提供した場合においては、別記第34号様式による抵当権設定登記又は登録嘱託書により当該財産に係る抵当権設定について登記又は登録を嘱託するものとする。
(担保解除通知書)
第23条 市長は、法第15条又は第15条の5の規定により徴収を猶予し、又は差押財産の換価を猶予する場合に法第16条の規定により納税者等から担保を徴している場合において、当該納税者等が当該猶予に係る徴収金を納付し、又は納入したときは、当該担保を解除し、別記第38号様式による担保解除通知書を発するものとする。
(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)
第24条 法第16条の2に規定する市長が定める有価証券は、次に掲げるものとする。
ア 振出人が納付又は納入の委託(以下「納付(納入)委託」という。)をする者であるときは、納付(納入)委託を受ける市長を受取人とする記名式のもの
イ 振出人が納付(納入)委託する者以外の者であるときは、納付(納入)委託する者が市長に取立てのため裏書をしたもの
ア 約束手形にあっては振出人、為替手形(自己あてのものに限る。)にあっては支払人が納付(納入)委託をする者であるときは、市長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの
イ 約束手形にあっては振出人、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあっては支払人が納付(納入)委託をする者以外の者であるときは、納付(納入)委託をする者が市長に取立てのため裏書をしたもの
(3) 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前2号に掲げる小切手、約束手形及び為替手形で、再委託銀行を通じて取り立てることができ、かつ、当該小切手又は手形の支払が、特に確実であると認められるもの
(保全担保提供命令書等)
第25条 市長は、法第16条の3第1項の規定により保全担保を徴しようとする場合においては、別記第39号様式による保全担保提供命令書を発するものとする。
2 法第16条の3第4項の規定により、市長が発する保全担保に係る抵当権設定通知書は、別記第40号様式による。
3 市長は、法第16条の3第7項又は第8項の規定により保全担保を解除した場合においては、別記第41号様式による保全担保解除通知書を発するものとする。
(保全差押金額決定通知書)
第26条 市長は、法第16条の4第1項の規定により保全差押えをする場合においては、別記第42号様式による保全差押金額決定通知書を発するものとする。
2 市長は、法第16条の4第4項又は第5項の規定により保全差押えを解除した場合においては、別記第43号様式による保全差押解除通知書を発するものとする。
3 市長は、法第16条の4第4項又は第5項の規定により担保を解除した場合においては、別記第44号様式による担保解除通知書を発するものとする。
(過誤納金の還付通知書)
第27条 法第17条又は第17条の2第1項の規定により、市長が発する過誤納金の還付又は充当の通知書は、別記第47号様式による。
2 過誤納金の還付を受けることができる者は、別記第48号様式による過誤納金還付請求書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要と認める場合はこの限りでない。
3 施行令第6条の13第2項の規定により、市長が発する過誤納金を第2次納税義務者に還付又は充当したことの通知書は、別記第49号様式による。
(予納の申出書)
第28条 納税者等が納期前に、市税の納付又は納入をしようとする場合においては、別記第50号様式による予納申出書を市長に提出しなければならない。
(書類の送達)
第29条 徴税吏員は、法第20条第2項又は第3項第1号の規定により交付送達を行った場合においては、その交付を受けた者に対し、その旨を記載した送達記録書に署名押印(記名押印を含む。以下同じ。)を求めるものとする。この場合において、その者が署名押印をしないときは、その理由を付記するものとする。
2 徴税吏員は、法第20条第3項第2号の交付送達を行った場合においては、前項の送達記録書にその旨を記載するものとする。
(公示送達)
第30条 市長は、法第20条の2第1項の規定により公示送達を行う場合においては、別記第51号様式による公示送達書によるものとする。
(徴収嘱託の手続等)
第31条 市長は、法第20条の4第1項の規定により市税徴収金の嘱託(以下「徴収嘱託」という。)をしようとする場合においては、別記第52号様式による徴収嘱託書を当該徴収金の徴収嘱託をしようとする機関の長に送付するものとする。
2 市長は、徴収金の徴収嘱託を取り消し、又は変更しようとする場合においては、別記第53号様式による徴収嘱託取消又は変更通知書により当該機関の長に通知するものとする。
(抵当権(一部)移転登記嘱託書)
第32条 法第20条の6第2項の規定により第三者が納付し、又は納入した場合における抵当権(一部)移転登記嘱託書は、別記第54号様式による。
(災害等による期限の延長)
第33条 条例第18条の2第2項に規定する公示は、南房総市公告式条例(平成18年南房総市条例第4号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
2 条例第18条の2第3項の規定による災害等による期限の延長申請書は、別記第55号様式による。
3 市長は、条例第18条の2第3項の規定により申告等に関する期限を延長したときは、別記第56号様式により当該申請者に通知するものとする。当該期限の延長をしないときも、同様とする。
2 条例第18条の4第2項の規定による納税証明書の枚数の計算については、1年度、1税目をもって1枚とする。ただし、証明を受けようとする事項が未納の額のないこと又は滞納処分を受けたことがないことである場合は、この限りでない。
4 キオスク端末により市税に関する証明書の交付を受けようとする者は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)を用いて、かつ、キオスク端末に暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項の規定により設定された暗証番号をいう。)を自ら入力することにより、市長に申請しなければならない。
3 条例第89条第2項(条例第89条の2第2項において準用する場合を含む。)又は第90条第2項若しくは第3項の規定による減免申請書は、別記第61号様式によらなければならない。
4 条例第139条の3第2項の規定による減免申請書は、別記第62号様式によらなければならない。
(延滞金の減免手続)
第38条 納税者等が法の規定により延滞金額の減免を受けようとする場合は、別記第64号様式による延滞金減免申請書を提出しなければならない。
2 市長は、延滞金額の減免をした場合においては、別記第65号様式による通知書を発するものとする。当該減免を否認したときも、同様とする。
第2章 課税
第1節 市民税
(条例第34条の7第1項第1号イの施設)
第40条 条例第34条の7第1項第1号イに規定する規則で定める施設は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める施設とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(同条に規定する大学及び高等専門学校を除く。)並びに所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条第4号に規定する専修学校及び各種学校(以下「学校等」という。) 同法第4条第1項(同法第134条第2項において準用する場合を含む。)又は同法第130条第1項の規定により知事の許可を受けて設置された学校等の校舎又は園舎及び同法第2条第2項に規定する国立学校の校舎又は園舎
(2) 学校教育法第1条に規定する大学 大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第36条第1項第1号に掲げる事務室並びに同項第2号に掲げる研究室及び教室、大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第19条に規定する専用の講義室、研究室、実験・実習室及び演習室又は短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号第28条第1項第1号に掲げる事務室並びに同項第2号に掲げる教室及び研究室を備えた校舎であって、恒常的に教育の用に供するもの
(3) 学校教育法第1条に規定する高等専門学校 高等専門学校設置基準(昭和36年文部省令第23号)第23条第1項第1号に掲げる教員室及び事務室並びに同項第2号に掲げる教室及び研究室を備えた校舎
(市民税・県民税納税通知書兼領収証書)
第40条の2 法第43条並びに法第319条の2第1項及び第2項の規定による市民税・県民税納税通知書兼領収証書は、別記第67号様式による。
(市民税・県民税特別徴収税額通知書)
第41条 法第43条及び法第321条の4第1項の規定による市民税・県民税特別徴収税額通知書は、別記第68号様式による。
(法人市民税更正(決定)通知書)
第44条 法第321条の11第4項の規定による法人市民税更正(決定)通知書は、別記第71号様式による。
第2節 固定資産税
(固定資産評価員証等の交付)
第48条 市長は、固定資産税の賦課徴収に関する調査のため質問若しくは検査を行う固定資産評価員又は固定資産評価補助員に、その身分を証する証票として固定資産評価員証又は固定資産評価補助員証を交付する。
(固定資産税納税通知書兼領収証書)
第49条 法第364条第2項及び第702条の7第5項の規定による固定資産税納税通知書兼領収証書は、別記第78号様式による。
(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告書)
第50条 条例附則第10条の3第1項から第5項までの規定による新築住宅等に対する固定資産税の減額規定の適用申告書は、別記第79号様式(その1)によらなければならない。
2 条例附則第10条の3第6項の規定による耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額規定の適用申告書は、別記第79号様式(その2)によらなければならない。
3 条例附則第10条の3第7項の規定による高齢者等居住改修住宅又は高齢者等居住改修専有部分に対する固定資産税の減額規定の適用申告書は、別記第79号様式(その3)によらなければならない。
4 条例附則第10条の3第8項の規定による熱損失防止改修住宅又は熱損失防止改修専有部分に対する固定資産税の減額規定の適用申告書は、別記第79号様式(その4)によらなければならない。
5 条例附則第10条の3第9項の規定による特定耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額規定の適用申告書は、別記第79号様式(その2)によらなければならない。
6 条例附則第10条の3第10項の規定による特定熱損失防止改修住宅又は特定熱損失防止改修住宅専有部分に対する固定資産税の減額規定の適用申告書は、別記第79号様式(その4)によらなければならない。
7 条例附則第10条の3第11項の規定による耐震基準適合家屋に対する固定資産税の減額規定の適用申告書は、別記第79号様式(その2)によらなければならない。
8 条例附則第10条の3第12項の規定による利便性等向上改修工事が行われた既存建築物に対する固定資産税の減額規定の適用申告書は、別記第79号様式(その5)によらなければならない。
(固定資産の価格等の登録に係る通知書)
第52条 法第348条第10項の規定による固定資産の価格等の決定通知書は、別記第81号様式による。
(固定資産課税台帳の縦覧に供した日以後における価格等の決定又は修正に係る通知書)
第53条 法第417条第1項の規定による固定資産の価格等の決定又は修正の通知書は、別記第82号様式による。
第3節 軽自動車税
(軽自動車税納税通知書兼領収証書)
第54条 法第446条第2項の規定による軽自動車税納税通知書兼領収証書は、別記第83号様式による。
第4節 鉱産税
(鉱産税の更正又は決定の通知書)
第58条 法第533条第4項の規定による鉱産税の更正又は決定の通知書は、別記第92号様式による。
第5節 特別土地保有税
(土地の価格(決定)通知願等)
第59条 施行令第54条の38第2項に規定する土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格の決定通知願は、別記第93号様式によらなければならない。
2 施行令第54条の38第2項に規定する土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格の決定通知書は、別記第94号様式による。
(特別土地保有税の納付書)
第60条 条例第139条第1項又は第2項の規定による特別土地保有税の納付書は、別記第95号様式によらなければならない。
(特別土地保有税非課税土地・特例譲渡認定(否認)通知書)
第61条 施行令第54条の42第3項及び第5項(施行令第54条の45第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による特別土地保有税非課税土地・特例譲渡認定(否認)通知書は、別記第96号様式による。
(特別土地保有税非課税土地・特例譲渡確認(否認)通知書)
第62条 市長は、法第601条第1項又は第602条第1項の規定により確認をしたときは、別記第97号様式による通知書を発するものとする。否認したときも、同様とする。
(特別土地保有税納税義務の免除に係る期間の延長(否認)通知書)
第63条 施行令第54条の43第2項(施行令第54条の45第3項において準用する場合を含む。)の規定による特別土地保有税納税義務の免除に係る期間の延長(否認)通知書は、別記第98号様式による。
3 法第601条第5項(法第602条第2項及び第603条第4項において準用する場合を含む。)の規定により徴収猶予を取り消したときは、別記第101号様式による特別土地保有税徴収猶予取消通知書を発するものとする。
(特別土地保有税納税義務の免除に係る確認(否認)通知書)
第65条 市長は、法第603条第1項又は第2項の規定により確認したときは、別記第102号様式による通知書を発するものとする。否認したときも、同様とする。
(特別土地保有税納税義務の免除認定(否認)通知書)
第66条 法第603条の2第3項の規定による特別土地保有税納税義務の免除認定(否認)通知書は、別記第103号様式による。
(特別土地保有税の更正又は決定の通知)
第67条 法第606条第4項の規定による特別土地保有税の更正又は決定の通知書は、別記第104号様式による。
第6節 入湯税
(入湯税の納入申告書)
第68条 条例第145条第3項の規定による入湯税の納入申告書は、別記第105号様式によらなければならない。
(入湯税の更正又は決定の通知書)
第69条 法第701条の9第4項の規定による入湯税の更正又は決定の通知書は、別記第106号様式によらなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の富浦町税条例施行規則(昭和59年富浦町規則第1号)、富山町税条例施行規則(平成13年富山町規則第10号)、三芳村税条例施行規則(昭和52年三芳村規則第8号)、白浜町税条例施行規則(昭和61年白浜町規則第3号)、千倉町税条例施行規則(昭和57年千倉町規則第8号)、丸山町税条例施行規則(平成4年丸山町規則第12号)又は和田町税条例施行規則(昭和55年和田町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月30日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の南房総市税条例施行規則別記第105号様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後における入湯税について適用し、施行日前における入湯税については、なお従前の例による。
(地方自治法の一部を改正する法律施行に伴う関係規則の整備に関する規則の効力)
3 この規則及び地方自治法の一部を改正する法律施行に伴う関係規則の整備に関する規則(平成19年南房総市規則第9号。以下「自治法整備規則」という。)に同一の規則についての改正規定がある場合においては、当該規則は、この規則によってまず改正され、次いで自治法整備規則によって改正されるものとする。
附 則(平成19年3月30日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(南房総市税条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
8 改正法附則第3条第1項の規定により在職するものとされた収入役の任期中に限り、第7条の規定による改正前の南房総市税条例施行規則別記第3号様式、別記第47号様式、別記第48号様式、別記第66号様式から別記第67号様式(その2)まで、第69号様式、第78号様式(その1)、第78号様式(その2)及び第83号様式の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成19年4月27日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年10月1日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式については、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則(平成20年10月30日規則第35号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第18号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月6日規則第27号)
この規則は、平成21年12月14日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第4条の規定による改正前の南房総市税条例施行規則別記第66号様式については、第4条の規定による改正後の南房総市税条例施行規則別記第66号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則(平成22年7月26日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月28日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式については、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則(平成23年7月29日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第57号様式の改正規定及び別記第57号様式(その1)の次に1様式を加える改正規定は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第19号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月1日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月25日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成29年3月16日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月17日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式については、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則(平成29年3月31日規則第26号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月4日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年2月21日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年5月30日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年11月28日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月3日規則第7号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年2月4日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式については、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則(令和3年9月15日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式については、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
様式目次
様式番号 | 様式名称 | 根拠条文 |
1 | 徴税吏員証 | 第3条第3項 |
2 | 市税犯則事件調査吏員証 | 第3条第3項 |
3 | 納付書 | 第4条第1項 |
4 | 納入書 | 第4条第2項 |
5 | 相続人代表者指定(変更)届出書 | 第5条第1項 |
6 | 相続人代表者指定通知書 | 第5条第2項 |
7 | 納付(納入)通知書 | 第6条第1項 |
8 | 納付(納入)催告書 | 第6条第2項 |
9 | 軽自動車税の第2次納税義務の免除に係る申告書 | 第7条第1項 |
10 | 軽自動車税第2次納税義務免除通知書 | 第7条第2項 |
11 | 減額(賦課取消)通知書その1~その3 | 第8条第1項 |
12 | 納期限変更告知書 | 第9条 |
13 | 削除 | 第10条 削除 |
14 | 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | 第11条第1項 |
15 | 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 第11条第2項 |
16 | 地方税法第14条の17の規定による徴収通知書 | 第12条第1項 |
17 | 地方税法第14条の17の規定による交付要求書 | 第12条第2項 |
18 | 地方税法第14条の18の規定による告知書 | 第13条第1項 |
19 | 地方税法第14条の18の規定による通知書 | 第13条第2項 |
20 | 徴収猶予(期間延長)申請書 | 第14条 |
21 | 徴収猶予に係る差押解除申請書 | 第15条第1項 |
22 | 差押解除通知書 | 第15条第2項 |
23 | 徴収猶予(期間延長)通知書 | 第16条 |
24 | 徴収猶予(期間延長)否認通知書 | 第16条 |
25 | 徴収猶予取消通知書 | 第17条 |
26 | 換価の猶予(期間延長)通知書 | 第18条第1項 |
27 | 換価の猶予取消通知書 | 第18条第2項 |
28 | 滞納処分執行停止通知書 | 第19条第1項 |
29 | 滞納処分執行停止取消通知書 | 第19条第2項 |
30 | 納税義務消滅通知書 | 第20条 |
31 | 担保提供書 | 第21条第1項 |
32 | 納税保証書 | 第21条第1項 |
33 | 抵当権設定登記(登録)承諾書 | 第21条第1項 |
34 | 抵当権設定登記(登録)嘱託書その1・その2 | 第21条第2項 |
35 | 増担保提供請求書 | 第22条 |
36 | 担保変更請求書 | 第22条 |
37 | 保証人変更請求書 | 第22条 |
38 | 担保解除通知書 | 第23条 |
39 | 保全担保提供命令書 | 第25条第1項 |
40 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 | 第25条第2項 |
41 | 保全担保解除通知書 | 第25条第3項 |
42 | 保全差押金額決定通知書 | 第26条第1項 |
43 | 保全差押解除通知書 | 第26条第2項 |
44 | 担保解除通知書 | 第26条第3項 |
45 | 保全差押えに係る交付要求書 | 第26条第4項 |
46 | 保全差押えに係る交付要求通知書その1・その2 | 第26条第4項 |
47 | 過誤納金還付(充当)通知書 | 第27条第1項 |
48 | 過誤納金還付請求書 | 第27条第2項 |
49 | 過誤納金を第2次納税義務者に還付(充当)したことの通知書 | 第27条第3項 |
50 | 予納申出書 | 第28条 |
51 | 公示送達書 | 第30条 |
52 | 徴収嘱託書 | 第31条第1項 |
53 | 徴収嘱託取消(変更)通知書 | 第31条第2項 |
54 | 抵当権(一部)移転登記嘱託書 | 第32条 |
55 | 災害等による期限の延長申請書 | 第33条第2項 |
56 | 災害等による期限の延長(否認)通知書 | 第33条第3項 |
57 | 納税証明請求書その1・その2 | 第34条第1項 |
58 | 納税管理人/設定/取消/申告書 | 第35条 |
59 | 市民税減免申請書 | 第36条第1項 |
60 | 固定資産税減免申請書 | 第36条第2項 |
61 | 軽自動車税減免申請書その1・その2 | 第36条第3項 |
62 | 特別土地保有税減免申請書 | 第36条第4項 |
63 | 市税減免(否認)通知書 | 第37条 |
64 | 延滞金減免申請書 | 第38条第1項 |
65 | 延滞金減免(否認)通知書 | 第38条第2項 |
66 | 督促状その1~その3 | 第39条 |
67 | 市民税・県民税納税通知書兼領収証書その1・その2 | 第40条の2 |
68 | 市民税・県民税特別徴収税額通知書 | 第41条 |
69 | 個人市民税・県民税納入書 | 第42条 |
70 | 法人市民税納付書 | 第43条 |
71 | 法人市民税更正(決定)通知書 | 第44条 |
72 | 宗教法人に係る固定資産税非課税規定の適用申告書 | 第45条第1項 |
73 | 学校法人等に係る固定資産税非課税規定の適用申告書 | 第45条第2項 |
74 | 社会福祉事業等、農業協同組合等に係る固定資産税非課税規定の適用申告書 | 第45条第3項 |
75 | 固定資産税非課税規定適用除外申告書 | 第46条 |
76 | 区分所有に係る家屋補正方法の申出書 | 第47条 |
77 | 固定資産評価員証 固定資産評価補助員証 | 第48条第2項 |
78 | 固定資産税納税通知書兼領収証書 | 第49条 |
79 | 新築住宅・認定長期優良住宅等に係る固定資産税減額規定の適用申告書その1~その5 | 第50条 |
80 | /住宅用地/住宅用地以外の土地への変更/の申告書 | 第51条 |
81 | 固定資産の価格等決定通知書 | 第52条 |
82 | 固定資産の価格等決定(修正)通知書 | 第53条 |
83 | 軽自動車税納税通知書兼領収証書 | 第54条 |
84 | 削除 | |
85 | 削除 | |
86 | 削除 | |
87 | 所有権留保付軽自動車等の買主の住所等報告請求書 | 第55条第4項 |
88 | 所有権留保付軽自動車等の買主の住所等報告書 | 第55条第5項 |
89 | 原動機付自転車等の標識 | 第56条第1項 |
90 | /原動機付自転車/小型特殊自動車/標識交付証明書 | 第56条第2項 |
91 | 鉱産税納付申告書 | 第57条 |
92 | 鉱産税の更正(決定)通知書 | 第58条 |
93 | 特別土地保有税の申告に係る土地の価格(決定)通知願 | 第59条第1項 |
94 | 特別土地保有税の申告に係る土地の価格(決定)通知書 | 第59条第2項 |
95 | 特別土地保有税納付書 | 第60条 |
96 | 特別土地保有税非課税土地・特例譲渡認定(否認)通知書 | 第61条 |
97 | 特別土地保有税非課税土地・特例譲渡確認(否認)通知書 | 第62条 |
98 | 特別土地保有税納税義務の免除に係る期間の延長(否認)通知書 | 第63条 |
99 | 特別土地保有税徴収猶予通知書 | 第64条第1項 |
100 | 特別土地保有税徴収猶予期間延長通知書 | 第64条第1項 |
101 | 特別土地保有税徴収猶予取消通知書 | 第64条第2項・第3項 |
102 | 特別土地保有税納税義務の免除に係る確認(否認)通知書 | 第65条 |
103 | 特別土地保有税納税義務の免除認定(否認)通知書 | 第66条 |
104 | 特別土地保有税更正(決定)通知書 | 第67条 |
105 | 入湯税納入申告書 | 第68条 |
106 | 入湯税更正(決定)通知書 | 第69条 |
第13号様式 削除
第84号様式から第86号様式まで 削除